遺言書を書かなくても財産を引き継いでもらうことはできます。法定相続人が承継することになるからです。しかしこの場合、民法で相続人と認められた人物にしか財産が渡りません。 そこで、その他第三者にも財産を与えたいのでれば、「遺贈」を行う必要があり…
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