令和2年7月10日より始まる、法務局での自筆証書遺言書保管制度とは?

令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度がスタートします。

 

あまりアピールされておらず(他のところが忙しいという点もありますが)回りの知人と話していても、専門職の人以外はあまりご存じない制度ですが、活用法を理解して使いこなせば、非常に便利で、コストも安く付く制度と言えます。

 

今回は、自筆証書遺言書保管制度の概要と、自筆証書遺言保管制度を活用することが適した人について解説します。

 

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自筆証書遺言書保管制度ってなに?

制度をシンプルに説明すると、

  • 法務局で遺言書を保管してくれる
  • 法務局で遺言書の内容はチェックしない
  • 自筆証書遺言の偽造、変造を避けることができる
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要のため、相続発生時に手続きがスムース
  • 公正証書遺言のように、数万~十数万の公正証書遺言作成費用がかからず、1通3,900円で遺言書をずっと保管してくれる
  • 遺言書の差し替え、保管の撤回などもできる

という、使いようによっては非常に便利な制度です。

 

なぜ、自筆証書遺言保管制度ができたの?

なぜ法務局で、自分で書いた遺言を保管してくれる制度ができたのかというと、

  • 自分で書いた遺言書は、自宅で保管されることが多い
  • 遺言書がなくなったり、悪意を持った法定相続人がわざと遺言書を捨てたり、隠したり、改ざんする可能性がある
  • 公的機関・それに類する組織で遺言を保管する制度はあるけれども、公正証書遺言は費用が高くて敷居も高いので、より多くの人に遺言の仕組みを使いやすくする必要があった
  • 相続後の不動産などの登記手続きが放置されるケースも多く、手続き漏れを防げる

 

など、預ける側にも、法務局にもメリットがあるからです。

ただ、万人にお勧めできるかというと、必ずしもそうとは言えません。

 

自筆証書遺言保管制度を活用すべき人は?

  • 複雑な事情のない人
  • 夫婦だけで、親か兄弟はいるが、子供がいない人

このケースの場合に、特にお勧めできます。

 

これまでだと、公正証書遺言を作るのが、全てにおいて確実な方法でした。今もお金がある場合や、複雑な家庭の事情(もめ事)がある場合は、公正証書遺言を作成した方がいろいろな意味で安心です。

 

一方で、複雑な事情はないが、遺言書を書いておき、特定の人に財産を渡したい場合や、夫婦だけで子供がいない場合は、自筆証書遺言保管制度を活用することを強くお勧めします。

 

子供がいない夫婦の場合、ぜひ自筆証書遺言保管制度を活用!

個人として常々お伝えしていることなのですが、「子供がいない夫婦(特に子供がいないけど兄弟姉妹がいる夫婦)」は、遺言書をぜひ作成してほしいと思っています。

 

本来なら相続の第一順位に当たる子供がいない夫婦の場合、相続が発生(夫婦のどちらかが亡くなる)と、両親がご尊命の場合は親(第二順位)、両親がお亡くなりになっており兄弟姉妹がいる場合(第三順位)は、兄弟姉妹が相続人になります。

 

親の場合はまだいいのですが、兄弟姉妹の場合が問題です。

 

兄弟姉妹の仲が良くなかったり、あるいは兄弟姉妹の配偶者が「もらえるものはしっかりもらっておきなさいよ」と権利を主張する人だった場合、ややこしいことになります。

 

もし、子供なし、兄弟姉妹ありで遺言書を書いていなければ?

相続人が、本人(男性)、配偶者と弟2人とします。このケースの場合、遺言書を作成していなければ、法定相続通りにすると、配偶者は4分の3、弟2人は4分の1を2人で分け合う、つまり8分の1を相続することとなります。

 

兄弟の仲が良く、兄弟の配偶者も理解がある人であればいいのですが、もし兄弟が「法定相続分を相続させて!」と言ってきたら問題です。

 

遺言書で夫が場合「遺言者に属する一切の財産は、妻(名前・生年月日を記載)に相続させる」としておかないと、法定相続分が弟2人の方に行く可能性もあります。

(ただし、相続人全員で話がまとまれば、法定相続分とは異なる分け方もできます)

 

兄弟姉妹は、遺留分がないため、遺留分減殺請求を主張できない

いきなり専門的な言葉を出しましたが、意外とこれも知っている人と知らない人の差が大きいので、ちょっとかみ砕いて説明しますね。

 

配偶者、子供、親は、遺言でいくら相続させないと書かれていても、一定割合は自分が相続できるようになる、「遺留分減殺請求」という手続きができるんですね。

 

でも、兄弟姉妹の場合、「遺留分」は存在しません。

 

つまり、遺言書で夫なり妻なりが、自分の財産は全て配偶者に相続させますよ、と書いておけば、スムースに全財産を配偶者に渡せるわけです。

 

こういうケースのご夫婦にとって、自筆証書遺言保管制度は、費用も安価で、遺言もシンプルなもので済むのでぴったりです。

 

自筆証書遺言保管制度を使わない方がいい人は?

まず、いろいろな事情(認知していない子供がいる、勘当した子供がいる、その他家庭に特殊なこと)がある場合は、専門家に依頼し、公正証書遺言をを作成した方が確実でしょう。

 

また、会社経営や個人事業主の場合も、様々な権利や株式の問題が絡むので、専門家に相談した上で、公正証書遺言を作成する形とした方がよいと言えます。

 

また、自筆証書遺言保管制度では、遺言書のチェックは行わないため、遺言の内容に誤りがあると、遺言書として機能しない可能性もあります。

 

そのため、確実な遺言を作成したい場合は、専門家を通して、公正証書遺言を作成した方がよいと言えます。

 

いずれにしても、今回の新制度は、家族構成によってはとても有用な制度です。ぜひ、法務局のサイトで確認してみてください。