2020年7月から、相続の仕組みがいろいろ変わると言うことで、今回から数記事使って
「相続に関するルール変更」について説明していきますね。
仕事で法務局とか商工会議所とか行くと、法務省の「相続に関するルールが大きく変わります」というパンフレットが置いてあります。
これを下敷きに、よりかみ砕いて説明していきますね。
遺産分割が完了しなくても、それぞれの相続人が一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けられるようになった
これまでの場合、どの相続人であっても、遺産分割協議書が整ったり、相続人全員が金融機関所定のひな形にハンコを押さないと、預貯金の払い戻しは受けられませんでした。
(実情として、相続が発生すると、金融機関が口座を止める前に引き出すというケースも結構多かったようですが・・・)
ただ、一般論として、遺産分割の話し合いがまとまらないと、生活費や葬儀費用の支払い、債務の弁済など支払が必要でも、預金の払い戻しができないのは不便ですよね。
そこで、2020年7月の改正からは、下記の2点が変わりました。
- 預貯金の一定割合(上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする
- 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する
特に2については、「どういうこと?」という疑問が来そうですが、もう少し詳しく説明してみましょう。
預貯金の一定割合(上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする
相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分
→単独で払い戻しをすることができる額
となります。
こうしてみると余計に「え?」となるので、実例を出してみましょう。
亡くなったお父さん(被相続人)と、長男、次男の2人の相続人がいます。
お父さんには600万円の預金が金融機関にありました。
この場合、相続開始時の預貯金債権の額×3分の1は200万円、
そして相続人は2人いるので、200万×2分の1で、長男、次男が引き出せるのは、それぞれ100万ずつになります。(なお、一つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円までです)
預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する
これが一般の人にとっては、「?」となる部分ですが、かみ砕いて言うと、
「仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められる」ということになります。
具体例として、葬儀で180万円かかりました、でも1の制度で長男が引き出せるのは100万なので、80万足りません。
こう言う場合に、80万であれば、金額として次男の相続人の利益を犯すこともないので、仮払いを裁判所の判断で認めますよ、というのが新しい制度なのです。
このように、小口の資金需要に関しては、遺産分割の話し合いの終了を待たずに引き出せるようにし、ある程度大口の需要であっても、家庭裁判所の判断さえ通れば、引き出すことができるようになる、というのが今回の民法改正による、預貯金の払戻制度のポイントです。
以前ですと、亡くなる前に葬儀費や諸費用を予め銀行口座から出しておこう、という方式もありましたが、今後は、きちんと証明ができれば、銀行口座から相続人それぞれが、状況に応じて制度の範囲内で払い戻しを受けられるようになります。
このように、2020年7月の民法改正による相続制度の変更の影響は、いろいろな部分に現れてきます。これから数回、民法改正で相続制度がどう変わるかを、法務省が公式にパンフレットにした資料を元に説明して行ければと思います。