民法改正で、夫婦間の居住用財産は、贈与(遺贈)における優遇措置などが変更された

こんにちは。

タイトルからして、「え、これどういうこと?」という印象を持つ人も多いでしょうが、お客様にお伝えするように、できるだけやさしく説明していきますね。

 

2020年7月からの民法改正で、配偶者(奥様・旦那様)が亡くなった人が、その後も家に住み続けやすいようにする方向が定められました。

 

ポイントを2点挙げると、

  1. 配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住できる
  2. 被相続人が遺贈等によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることもできる

という点が挙げられます。

 

正直、文章だけ見ると、「・・・どういうこと?」と言われそうですが、これまでの事例と、民法改正後はこうなるという事例を並べてみると、わかりやすいかと思いますので、事例比較を出してみますね。

 

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民法改正前の場合

被相続人が遺産として、評価額2,000万円の家と、3,000万円の預金を持っていたとします。相続人は妻と別居している長男一人だけです。

 

法律通りに遺産分割をすると、妻と子供で2,500万円分ずつの財産を相続する形になります。

 

当然、妻はこれまでの家に住み続けるため、法律通りに分けると、妻は自宅(2,000万円)と500万円の預金を受け取ることになります。(これに加え、相続税も払う想定をする必要があります)

子供は預貯金をそのまま2,500万円受け取る形になります。

 

こうすると、妻としては、家は残るけれども、限られた財産で生活をしていかないと行けないという状況になります。

 

民法改正後の場合

2020年7月の民法改正後は、配偶者は、「自宅に住みつつも、その他の財産も取得できるようになります。

 

具体的には、妻は配偶者居住権として1,000万円分と預金1,500万円を相続、長男は負担付き所有権として1,000万円を相続、同時に預金1,500万円を相続する形となります。

 

ここでキーワードとなるのが、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」です。

 

「配偶者居住権」と「負担付き所有権」ってなに?

配偶者所有権は、「いままで配偶者さんと住んでいた家に、これからも住んでいいですよ、ただし第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできません」という、限定的な所有権と言えます。

 

一方、負担付き所有権は、自宅の所有権を持つことができるという側面がある一方、相続において現預金の取り分は減るという点があります。

 

そのため、子供としては「まあ仕方ないか・・・」で済んでも、強欲な配偶者がいる場合、「そんな使い道のない家の所有権なんてたいしたお金にならないでしょ!それより預貯金の方をもっと相続しなさい!!」と、横やりを入れてくる可能性があります。

 

このように、制度上は、配偶者が亡くなるまで住み続ける権利を確保できる機会を与える一方、配偶者以外の相続人にとっては、自分の現預金の取り分が大きく減少してしまう可能性があるため、マイナスに働く場合も想定できます。

 

配偶者居住権以外にも、配偶者短期居住権というのも創設された

様々な事情で配偶者居住権が活用できない場合でも、配偶者に「すぐに家から出て行って下さい」というのは、道義的に酷です。

 

そのため、「配偶者短期居住権」という制度も創設されています。

 

配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に住んでいた場合、いきなり出て行ってもらうのではなく、一定期間(例えば、遺産分割が終了するまで)は、無償でその建物に居住できるようにしようよ、というのが配偶者短期居住権です。

 

ただ、どの制度を活用するにせよ、相続に精通した税理士など専門家の相談、土地家屋の評価額については不動産鑑定士の鑑定など、専門家への依頼が要されます。

 

その点、積極的に専門家に相談し、最適な方法を探るようにして下さい。