この人には相続させたくないという親族を、相続人から廃除できるのか?

今回も相続トラブル系の話です。

 

親などの立場で、「こいつには相続させたくない!」という人がいるケースもあるかもしれません。

 

こういう場合、「相続廃除」という制度があるにはあるのですが、非常に条件が厳しいと言われています。

 

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被相続人を相続から廃除する条件と相続欠格事由

 

民法892条・推定相続人の廃除では、

  • 被相続人に対して虐待
  • 被相続人に重大な侮辱を加えた
  • 推定相続人に著しい非行

というどれかの条件があれば、被相続人を相続から廃除、遺留分の請求も認めませんよ、という運用をしています。

 

また、相続欠格事由というのも存在し、

  • 被相続人や、自分より相続で優先度の高い人物を殺害したり、殺害しようとした場合
  • 詐欺や強迫で、被相続人の遺言を取り消させたり、遺言書を偽造・変造・破棄の他、隠すなどした場合

など、被相続人として著しく不適切な行為を行った場合も、相続人から外されることとなります。

 

遺留分の請求も認めないというのは相当重い措置です。

 

普通は遺言書で、「○○には相続させない」と書いてあったとしても、子ども等(子どもがいない場合は親。兄弟姉妹は遺留分の請求権を有しない)の被相続人は、遺留分として、一定割合の金額を請求する権利があります。

 

しかし、相続から廃除されると、その遺留分の請求も認められず、完全に相続できる金額が0となります。(推定相続人から廃除された人物に子どもがいる場合は、代襲相続という形で子どもの方は遺留分の請求権を有します)

 

相続廃除には、「この人はよほどひどい人です」という人物であり、行状を客観的に立証できないと廃除できない

相続廃除は家庭裁判所に申し出ることになりますが、申し出の上で、具体的な廃除の理由を詳細に示す必要があります。(遺言で相続人廃除の申立をする事も可能です)

 

裁判所も、相続廃除の手続きに関しては、非常に慎重な判断を行うため、実際に相続廃除にまで至るケースというのは、さほど多くありません。

 

廃除の理由としては、

  • 被相続人自身を身体的・精神的に虐待した
  • 被相続人の財産に関して勝手に処分した
  • 様々な暴力行為などがあった
  • 重大な犯罪行為を行った、重い有罪判決を受けた
  • 被相続人の配偶者が、婚姻を継続しがたい問題ある行為を行った

など、身体・精神・金銭面で被相続人に著しい被害を与えるケースであって、はじめて廃除が認められます。

 

その際も、いつ、どこで、具体的にどのような行為を受けたかなど説明しないと行けず、なかなか一般の人が手続きをするのは難しいと思います。

 

弁護士に相談して、手続きをしてもらうことも可能ですし、普通に申請するよりは、認められる可能性も高くなりますが、実際の所は、専門家を使ってもかなりハードルが高いかなと思います。

 

それゆえ、もし特定の相続人を相続から廃除させたい場合は、ともかくされた問題のある事項の記録を、できるだけ残しましょう。

 

手書きでも、電子データでもいいですが、できるだけ、いつ、どのような行為をされたかなど、できる限りの証拠を集め、残しておくことが重要です。

 

現実的な落とし所としては、遺言で「相続させない」としつつ、遺留分の請求権がある場合は、遺留分は遺留分減殺請求に備え、確保しておく

このように、相続人の廃除は簡単ではありません。

 

生前に問題のある相続人の廃除請求をしておくか、遺言書で相続人廃除の事と、問題ある相続人には財産を相続させない旨書くなどし、「うまく行けば問題のある相続人の相続0、最悪でも、遺留分の請求(なお、別の記事でも書きましたが、遺留分があるのは子・孫などの直系卑属、子がいなければ第二順位の親などの直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分はありません)をされるだけにとどめるよう、工夫した方が良いでしょう。