相続で悩みとなる、空き家処分の話

相続が発生した際に、亡くなった親(親族)の家があるが、もう誰も住んでいないという、いわゆる「空き家」状態になった際、どのように対処するかと言う問題があります。

 

特に、相続人が全員県外に出ており、誰も家を必要としない場合は、空き家のままにして管理を行うか、処分を行うかという話になります。

 

今回はこの「空き家問題」に関して書いていきます。

 

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空き家を残すか、処分するか?

相続が発生した際に、空き家になる家が相続財産に含まれる場合、誰が相続するかを考える必要があります。

 

また、空き家を売却した場合、どれくらいの値段が付くのかについても、事前に不動産業者に相談しておくことが望ましいと言えます。

 

土地家屋の固定資産課税台帳に書かれた土地家屋の価額で、土地・建物を売却できるケースは、よほどの好立地や好条件でない限りはあり得ないでしょう。

 

特に、地方に行けば行くほど、どの不動産業者も買い取らない、「タダでも誰もほしがらない土地家屋」というのは増えます。

 

特に、築年数が経過している、駅から遠い(車が必要)、下水道が整備されていない、手入れにお金がかかるなど、田舎になればなるほど、負の価値を持つ「負動産」が増えます。

 

誰も地元にいないのに、不動産を相続する意味はあるのか?

誰も地元に住んでいない場合、よほど家に思い入れがない限り、処分や空き家の解体など、相続する不動産の出口戦略も含め考えておくことが望ましいでしょう。

 

出口戦略としては、不動産が「売却できるか否か」で大きく異なります。

 

もし、不動産が買い手の付く物件であれば、売却できるうちに処分してしまった方が良いでしょう。

 

今後、日本の人口が大きく減少し、都市や地方都市などに人口が集約されることが明らかな現在では、「不動産は値段が付くうちが花」といえます。

 

値段が付かないのであれば、不動産を地方自治体に寄付すればいいのでは、と考える方もおられるかもしれません。

 

しかし、「地方自治体が土地の寄付を受け付ける」というのは、極めてレアなケースと言えます。

 

文化的な価値があるなど、よほどの特殊な住宅・建物でないと、自治体としても土地・建物だけを寄付されても扱いに困りますので、まず受け付けてもらないと見ておいた方が良いです。

 

不動産の管理・処分には相当な労力がかかる

利用する可能性がない不動産については、財産とみなすよりも、むしろ管理・処分にかかる手間賃も含め、相続する人に「管理・処分代」的な形で渡すのが一つの理想と言えます。

 

特に、異なる都道府県から、実家の不動産を何度も往復するのは、交通費・労力とも大きな負担となります。

 

そして、2020年現在続くコロナ禍が落ち着くまでは、いろいろな意味で物理的な往復は難しいでしょう。

 

売却、老朽化が激しい場合は解体と整地、お墓がある場合は墓の整備、場合によっては墓の撤去による離檀料の支払いなど、率直に言って誰も住まない土地家屋は、「けして引き受けたくない厄介者」でしかないというのが率直なところです。

 

遺言書を作成する場合は、自宅をどうしたいかと、自宅を相続する相続人に対する配慮を

現代においては、地元に住み続ける事でもない限り、「家を受け継ぐ」という意識は消失していると言うことを強く認識する必要があります。

 

都市部に生活基盤ができている子どもたちに対し、家を継ぐために戻ってというのは、現代においては親の見栄とわがままでしかありません。

 

特に、田舎で仕事が失われていく現在、家族全員がフルリモートで仕事をでき、子どもたちも田舎に関心を持っているなど、よほどの条件がない限り、家を継ぐことは、相続人に対し負担でしかありません。

 

お墓参り等もそうです。

 

自宅を誰かに相続させる場合は、ぜひ、家の管理・処分にかかる費用も上乗せして相続させるよう、配慮することが重要と言えましょう。