相続で話がまとまらない場合、どこに相談した方が良いか?

相続に関して、遺言書が存在するかどうか等にかかわらず、「相続人間で話がまとまならない」という事態というのは意外とあるものです。

 

正直、法律通りにそのまま分けることが、建前の上では一番無難です。

 

しかし、相続は教科書通りに行くものではないのが実情です。

 

相続人間は非常に近い間柄であることが多く、何十年前の事を持ち出してもめることがあります。

 

逆に、ほぼ面識のない親族が相続人に該当し、「どんな事情があっても法定相続分は現金で出さないと、ハンコは押しません」という可能性もあります。

 

さらには、相続人の配偶者(つまり夫・妻)など、直接関わる人ではない人が口を出すこともありえます。

 

このように、相続で話がまとまらない場合の方策や相談先などに関して、個人的な見解ではありますが、書いていきたいと思います。

 

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相続は感情の問題と結びついている

特に親子・兄弟など親族間の相続にありがちな問題ですが、様々な金銭と感情が絡まったもめ事が起こることがあります。

 

例えば、兄弟姉妹間で「自分は親にこれだけしかして貰えなかった」とか、「自分は親の後を継ぐために田舎に残り、人生の選択肢の幅が圧倒的に狭くなってしまった」、「自分がこれだけ介護に尽くしてきたのにこれだけしか貰えないのは不公平」「夫・妻などが『せめて法定相続分はしっかりと貰いなさいよ』と口を出してくる」など、これまでの恨み辛みが一気に吹き出してくる感じでしょうか。

 

しかも、もめるケースは、相続人の財産の有無にかかわらず発生しがちです。特に相続人にお金がない場合や執着がある場合、言葉は悪いですが、「少しでも多くの財産を相続してやろう」と余計にこじらせようとしています。

 

しかし、相続は相続、感情は感情、これまでしてきたことは過去の事として、誰もが譲歩の気持ちを持たないと、話はまとまらないでしょう。

 

きれい事だけではこじれた相続は処理できない

ただ、先ほどのように「譲り合いの精神を持ちましょう」というきれい事ばかりを話しても、「そんなの関係ない!」と我を押し通す相続人が一人でもいれば話はまとまりません。

 

この場合、相続人同士としては絶縁関係に近い結果になる恐れもありますが、弁護士をつけた上で、家庭裁判所を通して、協議・調停を行うのも手でしょう。

 

法定相続人の誰かが遺産分割に強い異議をとなえているという場合は、弁護士に相談し、

  • 弁護士立ち会いのもとで再度話し合いの機会を持つ
  • 相続人が話し合いを拒む場合は、弁護士に最適な対応を仰ぎ、判断してもらう
  • 家庭裁判所の協議・調停に入る
  • それでもまとまらなければ審判を行う

という形で、弁護士・家庭裁判所の介入する形で話し合いを進めていく方が良いといえましょう。

 

一般の人が書籍を見ながら見よう見まねでやろうとすると、かえって争いになった際、自分に不利になる行動をしてしまったり、相手の怒りに火を注いでしまうこともありえます。

 

そのため、あくまで法律に精通した第三者を立てて、ある種粛々と手続きを進めることが重要と言えましょう。

 

協議・調停はあくまで裁判所を交えた話し合い、審判は裁判所を交えたジャッジ

遺産分割で家庭裁判所を通す際、初期段階の協議・調停の結果はあくまで、話し合いを踏まえた「こうした方がいいのでは?」という裁判所からの提案に近いものと考えた方が良いでしょう。

 

ここから次へ進む「審判」の場合は、家庭裁判所の裁判官がより踏み込んで判断を行い、「審判」がなされます。

 

ただ、裁判所側としても、「審判」という最終結論を出すよりも、できるだけ協議・和解など比較的穏やか形で判断を出すことを志向しています。

 

また、協議・調停から審判まで進むと、弁護士費用や時間なども相当かかる可能性があります。(費用に関しては、各弁護士により異なりますが、成功報酬などの形を取っている弁護士も多く、数十万~百万近くの費用はかかる可能性、また長引くほど費用も高くなる可能性を視野に入れておいた方がいいでしょう。)

 

そのため、争いになる場合でも、できることなら初期の段階で結論を出せることがベターと言えます。

 

あくまで家庭裁判所や弁護士の活用は最終手段と考え、できるだけ相続人間で話し合いを完結できた方が、時間・お金・そして相続人間の関係のこじれなど様々な問題を避けることができると言えましょう。