相続に必要な戸籍の請求方法

相続が発生すると、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を金融機関・税務署等に提出する必要があります。

 

近年、法定相続情報証明制度という、戸籍謄本の情報を元に相続関係情報を法務局でまとめてくれるサービスが始まりましたが、このサービスを利用するためにも、出生から死亡までの戸籍謄本の取得が必要です。

 

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戸籍を請求する上でシンプルな方法は、本籍地のある市区町村役場に出向き、「亡くなった○○の出生から死亡までの一式の戸籍を発行して下さい」と伝えることです。

 

また、戸籍における本籍地の変更がある場合は、途中で戸籍のある市区町村が移動している可能性があります。

 

その場合は、(特に、昔の手書きの戸籍の場合)窓口の人に「どこの市区町村に転籍しているか」を確認する必要があります。

 

その場合、転籍した市区町村に対し電話をし、引き続き窓口に「相続で必要なので出生から死亡までの一連の戸籍謄本が欲しい」と伝え、申請先に、戸籍謄本発行に必要な定額小為替(ゆうちょ銀行で購入します)と返信用封筒を同封(その他請求者の身分証・返信用封筒など、市区町村が要求するものを同封)、当該市町村の市民課等に送付する必要があります。

 

ただ、手続は平日の8:45~17:15(役所によって若干違いあり)でないとできないため、多くの人は平日に動くことが厳しいと思います。

 

戸籍謄本を取得するために平日休むのが難しい、という場合は、税理士・司法書士・行政書士などに、戸籍謄本の取得代行を依頼して、代わりにやってもらうという手もあります。

 

また、税理士に相続に関する業務を一任している場合、相続手続の一環として戸籍の徴求も行ってくれるため、一番手間がかからないのは、最初の段階から税理士に依頼してしまうことです。

 

戸籍というのは、センシティブな情報であるため、第三者は原則として、簡単に取得する事ができません。

 

専門家の場合、職務権限で代理で戸籍を取得する書類を持っていますので、全て専門家の方で書類請求や各種連絡、書類取得を行ってくれます。

 

もちろん、請求費用はある程度かかりますが、自分で請求する手間や、書類の郵便での往復における時間ロス、肉体的・心理的負担の軽減などを考えると、できるだけ専門家に任せられる物は、任せていった方が良いと言えます。

 

相続に必要な書類は他にも多い

相続では、戸籍謄本だけでなく、様々な書類が必要になります。例えば、

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(印鑑証明書は本人でないと取得できない)
  • 相続人全員の住民票の写し

が様々な手続で必要になります。

 

また、不動産の名義変更など登記も発生しますが、その場合、

  • 遺産分割協議書の写し
  • もしくは遺言書の写し
  • 登記する不動産の固定資産証明書
  • 登記する不動産の登記識別情報通知(シールが貼ってある物)か登記事項証明書

などが必要になります。

 

さらに、税務申告が生じる場合はまた別途書類が必要になり・・・と、個人が書類を集め、自分で手続をしようとすると、相当な負担になります。

 

不動産の名義変更であれば、司法書士に依頼すると一連の手続を代わりにやってくれますし、遺産分割協議書の作成や相続一式の手続を依頼する場合であれば、税理士に依頼することで、一連の手続を行ってくれます。

 

気の利いた専門家は、自身が窓口となって、他の専門家に仕事を振るなど、依頼者がいろいろなところへ行ったり来たりすることのないように配慮をしてくれます。

 

ただでさえ気持ちが焦り、混乱する相続の発生後です。

 

自分で何とかしようとするよりは、ぜひ専門家に依頼して、手続を代行した方がスムーズに行きます。

 

また、自分でやろうとして、結局途中で挫折する・・・となると、作業は最初からやり直しになりますし、費用が安くなるわけでもないので、完全な骨折り損のくたびれもうけです。

 

そういう意味でも、最初から依頼する事をお勧めします。