土地の相続手続きの流れ・必要書類・費用

土地の相続手続きは、権利を取得する相続人を決定した上で、その人の名義に変更する形で行ないます。

 

土地の相続手続きをする際、提出しなければならない書類が複数あります。
そのため、手続き前に必要書類を準備したり、作成したりしなければなりません。
また、手続きをする際に費用が発生するので、その点も考慮しておく必要があります。

 

土地の相続手続きを行なう場合、その流れ・必要書類・費用の内容を把握しておくことが大切です。

 

そこで、土地の相続手続きの流れ・必要書類・費用について、具体的に解説していきましょう。

 

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相続関係の確定および権利取得者を決定した上で土地の相続登記をする

土地の相続手続きをするために行なう名義変更のことを相続登記と言います。

 

相続登記を行なう前に、相続関係と相続手続き対象土地の内容の確認および土地の権利を取得する相続人の決定をしなければなりません。

 

土地の相続手続きは、以下の流れに沿って行なうのが通常です。

 

相続人の確定および相続手続き対象土地の内容確認

相続によって土地の権利を取得できるのは、被相続人の相続人となる人だけです。
土地の相続手続きを行なうには、まず、相続人の確定作業を行なわなければなりません。

 

相続人の確定作業は、被相続人と相続人の相続関係が確認できる範囲の戸籍を取得した上で行ないます。

 

被相続人の相続人が配偶者と子である場合、被相続人の出生から死亡までの範囲の除籍謄本、配偶者と子の現在戸籍謄本の取得が必要です。

 

また、相続手続き対象土地の内容確認の作業も行なわなければなりません。
内容を確認しないで手続きを進めると、一部の土地を見落としてしまう場合もあるからです。

 

相続手続きの対象土地の内容は、権利証記載の不動産の表示を見て確認できます。
また、固定資産評価証明書や名寄帳を取得して確認することも可能です。

 

土地を取得する相続人の決定

相続人の確定および手続き対象土地の内容確認が済んだら、土地の相続手続きで権利を取得する相続人を決定します。

 

相続人全員で遺産分割協議を行なって土地の権利を取得する相続人を決定するのが原則です。

 

遺産分割協議とは、被相続人の相続財産の分配について、相続人全員で話し合いをする手続きを言います。

 

遺産分割協議は、相続人全員が参加することではじめて有効に成立します。
そのため、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

 

また、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。

 

遺言書に土地の権利承継者が明記されていれば、その者が取得します。
このようなケースでは、遺産分割協議を行った上で、土地の権利を取得する相続人を決定する必要はありません。

 

相続登記の必要書類の準備および作成

土地の権利を取得する相続人が決定した後、その者への名義変更手続きをするための準備をします。

 

相続登記手続きは、対象土地の所在地を管轄する法務局に申請書と必要書類を提出して行わなければなりません。
そのため、必要書類を準備した上で申請書を作成する必要があります。

 

相続登記の申請および手続き完了

必要書類の準備と申請書の作成が終われば、相続登記の申請手続きを行ないます。
対象土地の所在地を管轄する法務局に対して、持参または郵送の方法で申請書と必要書類を提出することになります。

 

また、環境が整っている場合、オンライン上で申請書と必要書類の一部を提出することも可能です。

 

相続登記の申請手続き後、法務局側で提出された申請書と必要書類の内容を確認します。
申請書と必要書類の内容に不備があった場合、申請者側で訂正しなければなりません。
内容に問題がない場合、申請された相続登記の処理がなされ、新しい権利証(登記識別情報通知書)が発行されます。

 

相続登記の手続きは、申請から1週間前後で完了するのが通常です。

 

相続関係やその状況によって必要書類の内容も異なる

土地の相続手続きの必要書類の内容は、被相続人の相続関係やその状況によって異なります。

 

たとえば、被相続人が生前に遺言書を残しているか否かで必要書類の内容が変わってきます。
そこで、ケース別ごとに相続登記の必要書類の内容を見ていきましょう。

 

遺産分割協議後に相続登記を行なうケース

相続人全員で遺産分割協議を行なった上で相続登記の手続きを行なう場合、以下の書類を提出します。

 

必要書類

  • 土地の相続登記の申請書
  • 被相続にの出生から死亡までの期間の除籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 土地の権利を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書

 

遺言書の内容に基づいて相続登記を行なうケース

生前に被相続人Aが残していた遺言書に「土地をB(相続人の1人)に相続させる」旨の記載があったとします。

 

この場合、遺言書の内容に沿って相続登記を行ない、B名義に変更します。
上記手続きの際に提出する書類は、以下のとおりです。

 

必要書類

  • 土地の相続登記の申請書
  • 遺言書
  • 被相続人Aの死亡の記載のある除籍謄本
  • 相続人Bの戸籍謄本
  • 被相続人Aの住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人Bの住民票
  • 固定資産評価証明書

 

費用には実費と専門家への報酬がある

土地の相続手続きを行なう場合、費用が発生します。
発生する費用には、実費と専門家への報酬があります。

 

土地の相続手続きで発生する費用の具体的内容は、以下のとおりです。

 

必要書類の取得費用や登録免許税が主な実費

相続登記の申請手続きをする際、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記で納付する登録免許税の額は、「固定資産評価額×1000分の4」で算出された額となります。

 

たとえば、固定資産評価額が1,000万円である場合、登録免許税の納付額は4万円です。
登録免許税の納付義務は、登記申請者である土地の権利を取得する相続人に課せられます。
そのため、相続登記の際、登録免許税を実費として負担することになるのです。

 

また、土地の相続手続きで必要な戸籍、住民票、固定資産評価証明書を取得する場合、それぞれ費用がかかります。

 

取得費用は1通数百円単位ですが、戸籍の場合は複数通必要になることも多いため、数千円単位の実費が発生するのが通常です。

 

その他、相続登記の手続きをする前後で登記事項証明書を取得するため、その費用も実費として負担します。
こちらの費用は、1通数百円単位です。

 

専門家への報酬は5~7万円程度が相場

登記の専門家である司法書士へ相続登記の手続きを依頼する場合、報酬を支払わなければなりません。

 

相続人が配偶者と子といった一般的な内容の相続登記の場合、司法書士への報酬は5~7万円程度が相場になります。

 

ただ、相続人が多数で相続関係も複雑であったり、手続き対象の土地が多数であったりする場合、報酬の額が数十万円単位になることもあります。