生前贈与加算にも対策は取れる!節税効果低減への対策方法を解説

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相続税を小さくすることは簡単ではありません。複雑に絡み合っているルールを網羅的に把握しなければなりません。生前贈与加算の制度もそこに関係しています。

そこでここでは、生前贈与加算によって節税効果が低減してしまわないよう、対策方法を解説していきます

 

相続人以外への贈与がポイント

生前贈与加算は、「相続、遺贈により財産を得る者」に対し、「相続が始まる前3年分の贈与」を相続税の計算に含めるという内容です。

一般的な節税対策として知られている生前贈与も、この制度が設けられていることにより一部制限がかかっているのです。3年以上前、かなり計画的に進めておかなければ意味が亡くなってしまい、死期を悟ってから急いで贈与をしたとしても間に合いません。

 

しかし、対策が取れないわけでもありません。

法律で定められているこの対象者以外の者へ贈与をすれば良いのです。

 

例えば被相続人に配偶者と子がおり、その子に、さらに子(孫)がいたとします。

そうすると、基本的にはその孫は相続人となりませんし、当該加算ルールの適用を受けません。

そこで、節税のみに着目をするのでれば、子に対し贈与をしておくのではなく、孫に対して贈与をしておくのが得策と言えます。

 

ただ、冒頭でも説明したように、課税に関するルールは複雑です。

一つの制度の抜け穴を通ることができたとしても、別の制度にひっかかってしまうという例は多いです。実際、孫への生前贈与でもまるまる節税効果が得られるとは限りません。以下の注意点も押さえておきましょう。

 

相続人以外への贈与における注意点

孫でも、「代襲相続人」となることがあります。

例えばその孫の親が死亡している場合、「相続、遺贈により財産を得る者」に該当することになり、生前贈与加算の対象になります。事前に贈与をしていたものの、相続が開始される前3年以内にその子の親(被相続人から見た子)が死亡してしまうと節税の意味がなくなってしまいます。

 

また、孫への贈与で対策を取っている場合には、遺言にも注意が必要です。遺言によってさらに贈与をするのであれば、やはりその孫は「相続、遺贈により財産を得る者」にあたります。

 

孫が生命保険金の受取人とされている場合には注意しましょう。この場合、「遺贈で財産を得る者」としてみなされてしまいます。

 

生活費の仕送りは課税対象外

贈与をした場合には贈与税における課税にも配慮しなければなりませんが、生活費を支援する場合など、一部課税されないものもあります

「扶養義務者」として認められた上で、生活費の仕送りをしていたのであれば、その分は別枠として捉えることができます。具体的には、教育費・結婚費用・出産費用などです。

 

生前贈与加算への対策を紹介しましたが、節税を狙いすぎて親族間のトラブルが生じないようにしなければなりません。受け取れると期待していた財産が受け取れず、関係性が悪化することもありますので、その点も踏まえてより良い形で相続が始まるように準備すべきでしょう。