信託契約を理解する上では、具体例を用いて状況をイメージすることが大切です。以下で信託契約について少しでも掴めるよう、仕組みを解説するとともに他の類似する契約と比較した特徴も挙げていきます。
信託契約の仕組み
信託契約は、財産管理を依頼する「委託者」、財産管理を任される「受託者」、当該財産の管理により利益を受ける「受益者」から構成されます。
例えば、高齢になり将来的に自身の判断能力が低下することを危惧しているAさんがいるとしましょう。
Aさんは金融資産や不動産などを所有しており、この管理を自分で続けていくことに不安があるため、親族のBさんにその仕事を依頼します。このとき、単に財産をBさんに譲渡するのであれば贈与などの契約類型となるところ、Aさんはただあげることを望んでいるわけではありません。
「Aさん自身のために財産を使って欲しい」「自分が亡くなった後も配偶者のCさん」のために財産を使って欲しい」という目的を持っているのです。
そうすると委託者はAさん、受託者はBさん、そして受益者はAさんまたはAさんとBさん、という構図になります。
これが信託契約の基本的な仕組みと言えます。
信託契約の特徴
財産管理の事務を任せるという点においては「委任契約」とも似ています。
しかし信託契約は、以下の点で委任契約と異なる性質を持っています。
- 名義が移転すること
- 当事者が亡くなっても終了しない
- 預けた財産が強制執行の対象にならない
- 受益者を保護する規定が法律上存在する
特に重要なポイントをいくつか詳しく説明していきます。
財産の名義が移転する
信託だと財産の名義が受託者に移ります。委託者は所有権を失うことになりますので、所有権に基づく法律上の権限はなくなってしまいます。
とはいえ「受託者は完全に独断でどのように財産を扱ってもよい」とはなりません。信託契約を交わす際に決めたルールに則って運用していかなければなりません。
となると、純粋に所有権を得たときとは異なりますので信託財産は「誰のものでもない財産」と表現することも可能です。
強制執行等の対象から外れる
委託者本人に強制執行を受けるべき事情があったとしても、信託財産に関しては所有権を失っていますので、原則として強制執行の対象から外れます。
借金などの支払い義務があり、その債権回収のために強制執行を受けたとしても、信託財産が換価されるリスクを避けることができるのです。
しかも受託者の純粋な財産でもないことから、受託者の財産からも切り離されており、その意味でも強い保護を受けられます。