あまり一般に馴染みがあるとは言えませんが、「家族信託」という制度があります。この制度を上手く利用すれば、遺言などではカバーしきれない状況にも対応できることがあります。
常に家族信託が優れているということではありませんが、そのメリットを知っておけば選択肢の1つとして検討することができますので、以下で紹介していきます。
家族信託制度のメリット
家族信託には、以下のようなメリットがあります。
- 遺言や成年後見制度では対応できないニーズにも応えられる
- 民法で規律されている遺言制度だと「後継ぎ遺贈」ができないが、家族信託の仕組みを使えばこれができる
- 遺言で被相続人が財産の行方を指定しても、遺産分割協議で相続人全員の合意があると異なる内容で相続が可能となるが、家族信託なら本人の意思に従った結果にさせられる
- 成年後見制度だと、本人の財産を他人のために利用することはできない。本人のために利用することが想定されている。これに対し家族信託なら本人のみならず家族のために利用するよう目的を定めればその通りに財産運用ができる
- 成年後見制度では財産の「保存・管理」に留まるが、家族信託ならより柔軟に財産の「運用・利活用」ができ、管理者のできることの幅が広がる
- 委託者が亡くなってから、あるいは意思能力を欠いてからも、長期的に本人の希望通りの運用をしてもらえる
- 財産を委託者および受託者の財産から隔離することができ、破産等の事情があっても信託財産を保護することができる
他にも様々な利点があります。
例えば相続対策としても非常に有効です。特に資産に不動産が含まれているときにはその共有の方法などを巡ってトラブルが生じることもありますが、あらかじめその管理運用方法を定めておくことで紛争と避けることができます。
他方、家族信託は仕組みが複雑であるなどの難点もあります。そこで信託に強みや実績を持つ専門家に相談することが、これらメリットを最大限活かすためのポイントとも言えます。
後継ぎ遺贈の問題はどう解決されるのか
二次相続まで考慮した遺贈が後継ぎ遺贈とも言えます。
例えば、被相続人のAさんが遺言で指定できるのは本人に係る相続のみです。Aさんの子であるBさんに財産を渡す旨指定することはできても、「Bさんが亡くなったときはCさんに遺贈する」旨の指定は有効となりません。
仮にBさんを被相続人とする相続において相続人が存在しないのであれば、元Aさんの財産は国庫に帰属することとなります。
他方、家族信託であれば将来的に起こる相続を視野に入れた財産運用も可能なのです。