自分で作成する遺言を「自筆証書遺言」と言います。
これに対して公証役場で公証人によって作成される「公正証書遺言」と呼ばれる遺言もあります。
自筆証書遺言と比べて、少し手間のかかる公正証書遺言ですが、これを作成することにも利点があります。具体的にどのような効力があるのか、ここで詳しく見ていきましょう。
証拠力・信用性が高い
公正証書遺言は、公証役場にて公証人によって作成されます。法律のプロである公証人によって作成される遺言書であるため、自分だけで作成した自筆証書遺言と比較すると、証拠力が高く、信用性の高いものであると言えます。
公正証書とすることで証拠力・信用性の高い書面になるという点は、遺言書に限らず他の書面であっても言えることですが、遺言の場合は特にこれが重要となります。
自筆証書遺言の場合だと、この遺言書は本当に被相続人本人が作成したものなのかなどを理由に、相続紛争が起こる可能性があります。
公正証書遺言の場合だと、作成時には本人かどうかの確認が公証人によって行われることや、十分な判断能力があるかどうかなどについてもしっかりと確認されます。
そのため、先程のような理由での相続紛争は避けることができるのも、証拠力の高い公正証書遺言の特徴でもあります。
検認の必要がない
自筆証書遺言の場合は、改ざんのリスクを防止するために、家庭裁判所へ遺言書を持って行き、検認の手続きを行う必要があります。
しかし、公正証書遺言の場合は、公証役場にて作成された上で原本はそこで保管されているため改ざんのリスクがないことから、検認の手続きは一切必要ありません。
相続財産・相続権の指定が可能
これは、自筆証書遺言であっても同様に言えることですが、相続財産についての指定、さらに相続権についての指定が可能です。
それらについて特に指定がない場合は、法定相続分に従い遺産が分配されます。しかし、遺言書に記載し指定することで法定相続分よりも遺言書の内容が優先され、法定相続分を超えた相続または下回った相続が可能になります。
また、本来であれば相続人となる人物が相続権を失う「相続人の廃除」や、遺言によって子供を認知する「遺言認知」なども可能です。
さらに「遺産分割の禁止」も指定できます。
これは、一定期間遺産分割を禁止するようにすることで、相続開始後すぐだと争いが起こる可能性が高いことなどを理由に、一定期間を設けたい場合などで活用されます。
公証役場にて作成される公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも手間や費用がかかるもの、上に挙げたような大きな効力が期待できるでしょう。