生前贈与加算のルールについての改正内容を解説



一般に広く知られているルールではありませんが、相続税の計算上とても大事なルールがあります。

それが「生前贈与加算」です。

しかもこのルールは2024年から改正されたので、新たなルールについて押さえておく必要があります。ここでその内容をまとめていきます。

 

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、「ある方が亡くなる前にした贈与についても相続税の課税対象にする」というルールの名称です。

 

本来、贈与財産は贈与税の課税対象です。そのため贈与税の仕組みに沿って計算されるべきなのですが、「相続直前にあたる時期の贈与については実質遺産の前渡しだ」との考えに基づいて遺産同様に取り扱われることになっています。

 

なお、これはあくまで課税上の問題であって、遺産分割の問題ではありません。つまり、贈与を受けた方がその財産を返還しないといけない、ということにはなりません。

 

加算対象期間が3年から7年に延びる

法改正の影響により、生前贈与加算の対象となる期間が延びます。

 

これまでは「相続の前3年以内にあった贈与」を対象としていたのですが、2024年1月1日からは「相続の前7年以内にあった贈与」が対象になります。

 

そのため節税効果を狙う方は、かなり前もって計画を立てる必要があります。

 

改正法施行前の期間は対象外

7年前までさかのぼって加算されてしまいますが、2024年の施行からこの期間は起算されますので、2024年に開始される相続においては実質従前の運用と変わりはありません。

 

変化があらわれるのは3年を経過してからです。

 

例1:2026年1月1日に相続が開始された場合

→ 2023年以降の贈与財産が対象

 

例2:2027年1月1日に相続が開始された場合

→ 2024年以降の贈与財産が対象

 

例3:2028年1月1日に相続が開始された場合

→ 2024年以降の贈与財産が対象

 

例4:2029年1月1日に相続が開始された場合

→ 2024年以降の贈与財産が対象

 

つまり2023年12月31日以前の贈与に関しては、改正法の適用を受けません。

 

前4年~7年の分については控除可能

これまで加算期間に含まれてきた相続前3年以内については特に変わりありません。

 

しかし改正法によって延ばされた4年分(相続開始前4年~7年分)に関しては、その贈与財産の合計額から100万円を控除することができると定められています。

 

そこで、延長された4年分につき加算されるべき額の合計が500万円であったとしても、100万円を控除した400万円が相続財産に加算されます。