代襲相続とは?知っておきたい相続の基礎知識

相続には「代襲相続」と呼ばれる仕組みがあります。

親より先に子どもが亡くなっている場面などで代襲相続は起こります。これがどのような仕組みなのか、どのような効果が生じるのか、相続の基礎知識について説明していきます。

 

代襲相続とは


代襲相続は、相続人を代襲すること、つまり相続人としての立場を受け継ぐことをいいます。

本来、相続により親から子へと権利や財産などは引き継がれていきます。


しかし親が亡くなる前に子どもが先に亡くなることもあります。そうなると、その亡くなっている子どもの血筋に引き継がれていく流れが途切れてしまいます。


これを防ぐために代襲相続という仕組みが民法で設けられています。

 

代襲相続の具体例


本件相続の被相続人をA、すでに亡くなっている子どもをB、Bの子どもをCとしましょう。

Aが亡くなったとき、Bは相続人となることができます。そしてその後Bが亡くなったときは、Aから引き継いだ財産も含めてCが相続することになります。これが基本的な相続の流れです。

 

しかしBが先に亡くなっている状態でAが亡くなったとしましょう。
間接的にAの財産も相続するはずであったCが、Aの財産を受け取れなくなるようにも思えます。

ここで代襲相続が起こります。Bを被代襲者、Cを代襲者とする代襲相続が起こります。

するとCはAの相続における相続人となり、相続権を取得します。

 

代襲相続ができる人物


上の例のように、被相続人から見た孫は代襲相続をすることができます。

 

先に亡くなった被代襲者が被相続人の養子であっても同様です。


ただ、代襲者である孫が生まれてから養子縁組を交わしたときは別です。相続関係を持つのは養子縁組を交わした当人らのみです。

被相続人の兄弟姉妹に関しても代襲相続は起こります。

被相続人に配偶者や子どもがおらず、親もすでに亡くなっているとしましょう。このとき、兄弟姉妹が相続人になれるのですが、その時点で兄弟姉妹が亡くなっていて、その子どもがいるときは当該子どもが代襲人になります。

 

再代襲も起こる


代襲相続をする孫も先に亡くなっており、さらにその孫に子ども(ひ孫)がいるときは、ひ孫に関して再代襲が起こり、相続権を得ることができます。

 

再代襲まで起こると、相続権を得る人物の数がかなり増え、1人あたりの取り分はかなり少なくなると思われます。

代襲人の取り分は、被代襲者と同じですが、代襲人が複数いるとさらに分割することになるからです。

なお、被相続人の兄弟姉妹に関する代襲相続では、再代襲は起こりません。
つまり、被相続人の姪っ子や甥っ子の子どもが相続人となることはありません。