相続の対象外になる財産とは?具体例を紹介

被相続人が生前に所有していた財産は基本的にすべてが相続の対象となります。しかし一部、相続の対象外となる財産もあります。
相続対象外になるということは、相続人だからといって当然に取得できるものではなくなりますし、遺産分割協議で「誰が取得するのか」と話し合う必要もありません。
ここで相続対象外の財産について具体例を挙げて紹介していきます。

 

一身に専属するもの


一身専属権」とも呼ばれますが、被相続人の一身に専属するものについては相続の対象から外れることが規定されています。

このことは民法に定められています。
民法では、「相続が始まると、被相続人が持っていた一切の権利義務が相続人に承継される」と規定されているのですが、但し書きで「被相続人の一身に専属したものはその限りでない」とも明記されています。

例えば生活保護受給権、身元保証人としての地位、従業員としての地位、親権、年金受給権、離婚請求権などのことです。

一つひとつの例を見ればわかるように、相続人であるからといって引き継がれるべきではないものもあるのです。

 

生命保険金の請求権


被相続人が亡くなることで発生する生命保険金の請求権は、相続の対象から外れます。これは被相続人が保険料の負担をしていたとしても同じです。

そもそもこの請求権は、生命保険金の受取人と保険会社との間で交わされる契約に基づく権利です。

そのため相続の対象にはならず、遺産分割の対象となり相続人らで分ける必要もありません。「相続人固有の権利」なのです。

ただし、保険料を被相続人が負担していた場合、実質において保険金の一部は被相続人の財産が変化したものであるとも考えられます。
そこで、相続財産の対象からは外れるものの、相続税の課税対象には入ります。この点には留意しないといけません。

 

死亡退職金


従業員が死亡したことに対して、退職金相当の金銭が支払われることがあります。名称は各社で違うこともありますが、一般的には「死亡退職金」と呼ばれます。

死亡退職金の扱いは、前項の生命保険金と似ています。
相続の対象外となる財産であり、相続人など、受給権を持つ人物固有の権利です。

しかしながら、相続税の課税対象ではあります。
一定の非課税枠が設けられていますので常に税負担が増すわけではありませんが、大きな額を受け取ったときは、注意が必要です。

 

遺族給付金


法令により、特定の遺族に対して給付される金銭があります。「遺族年金」や「遺族扶助料」などです。
こういった遺族給付の制度に従い支給される金銭は、相続の対象外です。受給権者固有の権利となります。

 

相続の対象になる財産とは?具体例を紹介

相続により亡くなった方の財産は、相続人が承継することになります。承継の対象になる財産は「相続財産」と呼ばれ、相続人が複数いるときは遺産分割の対象にもなります。
具体的にはどのような財産が含まれるのでしょうか。以下で例を挙げて紹介していきます。

 

プラスの価値を持つ相続財産の例


まずはプラスの価値を持つ財産について紹介します。相続人にとっては、このプラスの価値を持つ財産が多いほど積極的に相続をする意味があると言えるでしょう。

現金預貯金が例として挙げることができます。


被相続人が財布に入れていた現金、自宅や銀行の金庫に入れていた現金などもすべて相続の対象です。
口座に入れていた預貯金も同様です。なお、預貯金はお金を引き出す債権のことですので、厳密には現金とは異なる性質を持ちます。

その他債権には、貸付金や立替金、売掛金などがあります。被相続人が個人事業主であった場合は、売掛金などの債権についてもよく調査を進めておく必要があるでしょう。

有価証券、つまり株式や投資信託、国債、社債なども広く相続財産の対象ですし、自宅等にある動産もすべて相続人が取得することができます。
動産には、自動車や家財、骨とう品、宝石、美術品などの物が含まれます。

不動産も相続対象です。

 

マイナスの価値を持つ相続財産の例


財産はプラスの価値を持つとは限りません。
マイナスの価値を持つ財産もあり、それが相続財産に含まれていることもあります。そこで相続人としては、前項で説明したようなプラスの財産のみならず、マイナスの財産についてもそれがどれだけ含まれているのかを調べておく必要があります。

借金はその代表例です。


多くの借金を残したまま亡くなった場合、借金の存在を無視して相続してしまうと、相続人は大きなリスクを負うことになります。
不動産など大きな財産を得ることができても、それ以上の借金があった場合は、結果的に相続で経済的にマイナスの影響を受けることとなります。

他にも買掛金やクレジットカードの未決済分、税金や家賃、水道光熱費などの未払い分などもすべて相続対象となります。

 

プラスとマイナスのバランスを考慮して相続放棄を検討


重要なのはプラスの財産とマイナスの財産のバランスに着目することです。

マイナスの財産が大きくてもさらに大きなプラスの財産があれば問題ありません。

しかしマイナスの財産のほうが大きい場合は、「相続を放棄する」という選択肢も視野に入れなくてはなりません。
専門家に依頼するなどして相続財産を調査してもらい、相続放棄を検討しましょう。

 

代襲相続とは?知っておきたい相続の基礎知識

相続には「代襲相続」と呼ばれる仕組みがあります。

親より先に子どもが亡くなっている場面などで代襲相続は起こります。これがどのような仕組みなのか、どのような効果が生じるのか、相続の基礎知識について説明していきます。

 

代襲相続とは


代襲相続は、相続人を代襲すること、つまり相続人としての立場を受け継ぐことをいいます。

本来、相続により親から子へと権利や財産などは引き継がれていきます。


しかし親が亡くなる前に子どもが先に亡くなることもあります。そうなると、その亡くなっている子どもの血筋に引き継がれていく流れが途切れてしまいます。


これを防ぐために代襲相続という仕組みが民法で設けられています。

 

代襲相続の具体例


本件相続の被相続人をA、すでに亡くなっている子どもをB、Bの子どもをCとしましょう。

Aが亡くなったとき、Bは相続人となることができます。そしてその後Bが亡くなったときは、Aから引き継いだ財産も含めてCが相続することになります。これが基本的な相続の流れです。

 

しかしBが先に亡くなっている状態でAが亡くなったとしましょう。
間接的にAの財産も相続するはずであったCが、Aの財産を受け取れなくなるようにも思えます。

ここで代襲相続が起こります。Bを被代襲者、Cを代襲者とする代襲相続が起こります。

するとCはAの相続における相続人となり、相続権を取得します。

 

代襲相続ができる人物


上の例のように、被相続人から見た孫は代襲相続をすることができます。

 

先に亡くなった被代襲者が被相続人の養子であっても同様です。


ただ、代襲者である孫が生まれてから養子縁組を交わしたときは別です。相続関係を持つのは養子縁組を交わした当人らのみです。

被相続人の兄弟姉妹に関しても代襲相続は起こります。

被相続人に配偶者や子どもがおらず、親もすでに亡くなっているとしましょう。このとき、兄弟姉妹が相続人になれるのですが、その時点で兄弟姉妹が亡くなっていて、その子どもがいるときは当該子どもが代襲人になります。

 

再代襲も起こる


代襲相続をする孫も先に亡くなっており、さらにその孫に子ども(ひ孫)がいるときは、ひ孫に関して再代襲が起こり、相続権を得ることができます。

 

再代襲まで起こると、相続権を得る人物の数がかなり増え、1人あたりの取り分はかなり少なくなると思われます。

代襲人の取り分は、被代襲者と同じですが、代襲人が複数いるとさらに分割することになるからです。

なお、被相続人の兄弟姉妹に関する代襲相続では、再代襲は起こりません。
つまり、被相続人の姪っ子や甥っ子の子どもが相続人となることはありません。

 

相続が始まってから相続人がすべきこととは?手続の流れを紹介

ある方が亡くなり相続が開始されると、相続人は財産を取得することができますが、その裏では様々な手続を進めていくことになります。具体的にどんなことをする必要があるのか、流れに沿って解説していきます。

 

流れ1:遺言書がないか確認


遺言書が作成されているかもしれません。まずは遺言書が作られていないかどうか、亡くなった方の自宅を探しましょう。公証役場に保管されている可能性、法務局に保管されている可能性もあります。これらの機関にも問い合わせます。

 

流れ2:相続人を探す


遺産分割をする前に、遺産を分け合う相続人を探さなくてはなりません。

そこで、亡くなった方の戸籍謄本から相続人を探し出します。

亡くなった方の死亡時点の戸籍謄本から、出生時の戸籍謄本まで遡って取得していきます。過去に婚姻や離婚、養子縁組をしているときには予想外の相続人が登場することもありますので要注意です。

 

流れ3:遺産の内容を調べる


亡くなった方がどんな財産を持っていたのかを調べましょう。

不動産や現金、株式、預金など、あらゆる財産をくまなく探していきます。

借金についても忘れてはいけません。

もし資産で弁済しきれない借金が残っているときは、「相続放棄」も検討します。そのまま相続してしまうと相続人が自己破産に追い込まれるリスクもあるからです。

 

流れ4:遺産分割協議を行う


探し出した相続人らで、「どのように遺産を分けるか」の話し合いを行います。これを遺産分割協議と呼びます。

このとき遺産の取り合いで揉める可能性もありますので要注意です。法律の専門家に相談するなどして具体的な対処法を検討しておきましょう。


また、専門家に頼んで「遺産分割協議書」も作成してもらいましょう。この書面が今後の名義変更手続などで役に立ちます。

 

流れ5:相続税の計算と申告


相続人それぞれに取得する財産が決まれば、相続税の計算を行いましょう。取得した財産の額が大きい場合、納めるべき相続税の金額も大きくなります。

ただし常に相続税が発生するわけではありません。


基礎控除を上回る遺産総額がなければ相続税の納税および申告自体も必要なくなります。基礎控除額は最低でも3,000万円(相続人がいるときは最低でも3,600万円)ですので、遺産が3,000万円を超えて存在していることが課税の最低条件となります。

 

流れ6:財産の名義を変える


現金や家財などは相続に際して手続は必要ありませんが、名義を登録している財産については、取得者が名義変更の手続を進めなくてはなりません。

 

特に不動産を取得した方は要注意です。現行法では義務となっていませんが、登記申請をすることになります。司法書士に依頼するなどして手続を進めましょう。

 

相続税の計算・申告を税理士に依頼することのメリットを紹介!

相続税の申告をするまでには様々な手続を進めなければならず、集めるべき書類も多岐にわたります。そのため基本的には申告作業は税理士に頼むことになります。


費用が発生するなどの難点はありますが、以下で説明するように、税理士に依頼することで多くのメリットが得られます。

 

相続税の申告にかかる手間が減る


依頼するときの契約内容にもよりますが、税理士に頼むことで、相続税の申告にかかる多くの手間は依頼主にかからなくなります。

 

負担を軽減し、他のことに時間も体力も避けるようになります。

書類を準備するだけでも大変な作業です。

被相続人の戸籍謄本、それも被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべてを取得しないといけません。

相続人についても全員分の戸籍謄本を集め、印鑑証明書も準備します。

遺産分割協議の内容を記した協議書も作成しないといけません。

 

その他遺産の内容に応じて準備すべき資料は増えますので、慣れていない一般の方だと大変な作業となるでしょう。

 

節税対策が取れる


税理士に相談することで、相続税の節税ができることもあります。

税制は複雑で、広範な知識を備えていなければ高い節税効果を得ることはできません。

間違った方法で節税をしていると、脱税になってしまい、税務署からペナルティを課されるリスクも生まれてしまいます。

 

そのため、特に遺産総額が大きく、大きな相続税が発生しそうなときには税理士に依頼することが推奨されます。大きな節税効果が得られれば、税理士への報酬以上の経済的な恩恵が得られるかもしれません。

 

税務調査にも対応してもらえる


相続税に限らず、税の申告内容に疑念を抱かれたとき、後で税務署から調査を受けることがあります。その税務調査では、再度申告に関わる資料を準備し、申告内容が正しいことを示さなければなりません。

個人的にその対応をするのは大変です。

しかし税理士に頼んでいれば、税務調査への対応も任せることができ、安心して調査当日を迎えることができるでしょう。

 

相続税の計算が正しく行える


相続税の計算は複雑です。単純に、取得した価額に税率を掛け算するだけで求められるものではありません。

財産の評価額を把握するだけでも大変な作業で、間違った計算をしていると、追徴課税を受ける危険があります。

 

間違った申告により「延滞税」や「過少申告加算税」、「重加算税」を課されることもあります。

延滞税とは、本来納税すべき期日に遅れたことに対するペナルティです。利息相当の延滞税の負担がかかります。


過少申告加算税とは、申告および納税をしたものの、金額が足りていなかったときに課されます。不足分の10%が加算されます。


重加算税は、遺産を隠していたときなど、悪質と評価されたときに課されます。納付すべき金額の35%と、かなり重く課税されます。

 

 

トラブルなく遺贈をするには?押さえておくべきポイントを紹介

法令に従い適式に遺言書を作成できていれば、遺贈をするという目的自体は果たすことができます。しかし遺贈のやり方次第では、親族間あるいはその他関係者間で争いが生じる可能性があります。


そのため遺言者は事前にそのリスクを認識し、トラブルを避けるような形で遺言書を作成することが大事です。ここでそのポイントを紹介していきますので、参考にしていただければと思います。

 

相続人から不満が出ないか考える

遺贈をすると、遺言者と特別の繋がりを持っていた人物に遺産を分け与えることができます。相続人になれなくても、例えば孫や友人などであっても遺産をあげることができます。

 

ただ、その一方で相続人の取り分が減っていることにも目を向けなくてはなりません。
遺贈をすることに理解がある相続人ばかりなら良いですが、遺産の取得に過度な期待を持っている人物がいるとトラブルに発展するリスクが高まります。

 

そのため、受遺者と相続人とのバランスに大きな偏りが生じないように配慮しましょう。


事前に推定相続人と話し合っておいて、遺贈をすることにつき了承を得ておくのが一番無難です。

 

それが難しい場合でも、遺産の大半を持っていくような遺贈としていなければ揉めずに済むかもしれません。

 

残された家族の生活を考える

一家の大黒柱が亡くなると、その家族は生活に困ってしまいます。唯一の頼りとなるのが遺産です。
にもかかわらずその遺産がすべて第三者に渡ってしまうと、生活がままならなくなってしまいます。

 

遺留分」と呼ばれる一定割合に関しては、亡くなった方の配偶者・子・親などは受遺者に請求することができるのですが、別途請求をしなければ回収することができません。


遺留分の請求により受遺者と揉める可能性もありますし、遺留分だけで生活を支えるのが難しいケースもあります。

 

そのため、遺言書を作成する際には、自分を頼りに生活している家族のことにも目を向けることが大切です

 

遺言執行者を置く

遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現することを職務とする人物のことです。

 

この人物を指定しておくことで、遺贈がスムーズになり、管理不足による遺産の散逸も防ぎやすくなります。

 

専門家に相談して遺贈方法を考えること

法律に精通していない方だけで対応するのは難しいです。
そもそも遺言書を正しい形で作成するだけでも大変な作業です。

 

その上でトラブルを防ぐために様々な事情を考慮しなければなりませんので、できれば法律の専門家に相談し、アドバイスを得ましょう

 

現状を伝え、そのケースにおいてありがちなトラブルの事例を聞き、それを防ぐにはどのような手段が有効なのか、と対策を練っていきましょう。

 

遺贈をするまでの流れ・手続の内容を解説

遺言書を書かなくても財産を引き継いでもらうことはできます。法定相続人が承継することになるからです。しかしこの場合、民法で相続人と認められた人物にしか財産が渡りません。


そこで、その他第三者にも財産を与えたいのでれば、「遺贈」を行う必要があります。この記事では、その方法、流れについて解説をしていきます。

 

まずは専門家に相談

形式的な要件ではありませんが、適切に遺贈を行うには、専門家への相談がおすすめされます。弁護士や司法書士、行政書士、税理士などから一度アドバイスを受けておくと良いです。

 

遺言書はどうやって作成するのか、どのような内容を記載すべきか、節税の観点からはどのような形で遺言を行うのがベストか、いろんな助言を受けておくと将来的なトラブルも避けやすくなります

 

遺言書を作成する

遺贈は、遺言書を使った財産譲渡の方法です。

 

そのため遺贈をするには遺言書を作成しなければなりません。

 

そして遺言書は、遺言者本人の好きなように記載をすれば良いのですが、最低限、民法で定められているルールには従わなければなりません。


例えばもっとも代表的な遺言書である「自筆証書遺言」では、全文の自書が要件とされています。パソコンやプリンターを使って作成した遺言書だと無効にされるおそれがあります。

 

その他「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」と呼ばれる遺言書もありますが、この場合には公証役場にアポを取り、公証人や証人とともに作成を進めていくことになります。費用がかかる分、特に前者に関しては法的に無効となるリスクを下げることができます。

 

遺言書作成は非常に重要な過程ですので、慎重に進めていくようにしましょう。

 

作成した遺言書の保管

自筆証書遺言や秘密証書遺言として作成をした場合、基本的にはご自身で保管をしないといけません。いつ始まるかわからない相続に備え、長期間大事に保管をします。

 

紛失や改ざん、盗難が起こらないよう厳重に保管しつつも、相続開始後にはその存在が見つからなければ意味がありません。

 

そこで自筆証書遺言の場合には、法務局での保管を求めて手続を行うことが推奨されます。これにより安全性を担保できます。


公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されますので、保管に関する心配をする必要はありません。

 

相続の開始と遺贈の実行

相続の開始後、相続人らは遺言書の存在につき確認を取ります。遺言書がないのなら遺産分割協議で遺産の取得分を決めます。


遺言書がある場合にはその内容に拘束され、遺言者の意思が反映されます。

 

そして遺贈が実行され、指定した人物に財産が渡ります。
遺言書にて、「遺言執行者」と呼ばれる遺贈を行うことを職務とする人物を指定しておくとスムーズです。

 

 

相続税の申告が必要になるケースとは?各種控除との関係がポイント

相続税の申告は誰もがしないといけないものではありません。相続により遺産を受け取ったとしても、相続税申告や納税をしなくて済むケースがあるのです。

どのようなケースに申告が必要になるのか、これは相続税に関する控除との関係がキーとなってきますので、ここで簡単に紹介しておきます。

 

基礎控除額を上回る遺産があるケース

相続税では基礎控除が使えます。

複雑な相続税の計算のうち、最初の方に行う計算が基礎控除額の控除です。

 

課税対象となる遺産の価額を評価し、その価額が基礎控除額以下であれば、その時点で相続税の申告は基本的に不要となります。

 

そのため相続税の申告が必要になるケースとは、第一に、「基礎控除額を上回る遺産のある場合」であるということができます。

 

基礎控除額はいくらか

遺産に係る基礎控除額は、法定相続人の数に対応して定まります。

 

3,000万円を基準に、法定相続人1人あたり600万円を加算していくのです。

 

つまり、法定相続人が1人しかいない場合には3,600万円、5人いる場合には6,000万円という基礎控除額となるのです。よって、養子縁組などで法定相続人を増やすことで、節税効果が得られることになります。
※基礎控除の計算に含めることができる養子の数には限りがある

 

相続人それぞれが使える控除の合計額を上回るケース

基礎控除額を上回る遺産があっても、まだ申告が不要になる可能性は残っています。

 

結局、申告の必要性や納税額の大きさなどは各人によるのであり、個別に適用させられる控除があれば、それにより納税額ゼロとすることも可能です。

 

例えば子どもが相続人となる場合、「未成年者控除」が使えます。

障害者なら「障害者控除」が使えますし、被相続人の配偶者については「配偶者控除」もあります。

 

これらをすべて適用した上で、それでも納税すべき額が残っているのなら、相続税の申告は必要になります。さらに、納税もしなければなりません。

 

納税額ゼロでも申告が必要になることもある

各種控除を適用した結果、納税額がゼロになったとしましょう。

この段階でもまだ安心はできません。利用した控除によっては申告が必要になることもあるのです。

 

例えば上に例として挙げた配偶者控除を適用する場合、納めるべき額がゼロでも、控除の適用をすることにつき報告をするため、結局相続税の申告はしなければなりません。

 

その他重要な制度である「小規模宅地等の特例」を利用する場合も同様です。

同特例は自宅の相続時に非常に有効な特例で、土地の評価額を大幅に下げることができるという内容です。ただし適切に特例の適用を受けるならその申告が必要となります。

公正証書遺言を作成したときの効力とは?

自分で作成する遺言を「自筆証書遺言」と言います。

これに対して公証役場で公証人によって作成される「公正証書遺言」と呼ばれる遺言もあります。

自筆証書遺言と比べて、少し手間のかかる公正証書遺言ですが、これを作成することにも利点があります。具体的にどのような効力があるのか、ここで詳しく見ていきましょう。

 

 

証拠力・信用性が高い

公正証書遺言は、公証役場にて公証人によって作成されます。法律のプロである公証人によって作成される遺言書であるため、自分だけで作成した自筆証書遺言と比較すると、証拠力が高く、信用性の高いものであると言えます。

 

公正証書とすることで証拠力・信用性の高い書面になるという点は、遺言書に限らず他の書面であっても言えることですが、遺言の場合は特にこれが重要となります。

 

自筆証書遺言の場合だと、この遺言書は本当に被相続人本人が作成したものなのかなどを理由に、相続紛争が起こる可能性があります。

 

公正証書遺言の場合だと、作成時には本人かどうかの確認が公証人によって行われることや、十分な判断能力があるかどうかなどについてもしっかりと確認されます。

 

そのため、先程のような理由での相続紛争は避けることができるのも、証拠力の高い公正証書遺言の特徴でもあります。

 

検認の必要がない

自筆証書遺言の場合は、改ざんのリスクを防止するために、家庭裁判所へ遺言書を持って行き、検認の手続きを行う必要があります。

 

しかし、公正証書遺言の場合は、公証役場にて作成された上で原本はそこで保管されているため改ざんのリスクがないことから、検認の手続きは一切必要ありません。

 

相続財産・相続権の指定が可能

これは、自筆証書遺言であっても同様に言えることですが、相続財産についての指定、さらに相続権についての指定が可能です。

それらについて特に指定がない場合は、法定相続分に従い遺産が分配されます。しかし、遺言書に記載し指定することで法定相続分よりも遺言書の内容が優先され、法定相続分を超えた相続または下回った相続が可能になります。

 

また、本来であれば相続人となる人物が相続権を失う「相続人の廃除」や、遺言によって子供を認知する「遺言認知」なども可能です。

 

さらに「遺産分割の禁止」も指定できます。

これは、一定期間遺産分割を禁止するようにすることで、相続開始後すぐだと争いが起こる可能性が高いことなどを理由に、一定期間を設けたい場合などで活用されます。

 

公証役場にて作成される公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも手間や費用がかかるもの、上に挙げたような大きな効力が期待できるでしょう。

家族信託と遺言は併用できる?両方ある場合はどちらが優先されるのか

信託契約は、委託者が自らの財産を信託財産として指定し、その管理運用を信頼できる誰かに託すことを言います。この仕組みを利用して相続対策をすることも可能です。

ただ、遺言書を作成したケースだと信託契約と矛盾してしまうこともあります。この場合どうなるのか、以下で解説していきます。

 

家族信託と遺言は併用できる

家族信託と遺言の併用は禁じられていません。

常に契約内容と遺言書の内容が被るとも限りませんし、信託契約で定めていなかった分につき遺言書で指定したり、遺言書で触れていなかった部分につき後から信託契約を締結したりすることも可能です。

 

そのためこれらは「いずれか一方のみを選択して利用するもの」というわけではないのです。

むしろ上手く併用することでそれぞれの弱点をカバーした財産運用が実現させられます。

 

遺言よりも家族信託の優先度が高い

前述の通り遺言と家族信託は併用ができますが、それぞれで異なる内容を定めてしまうこともあるでしょう。

 

このとき、遺言書の内容ではなく家族信託で定めた内容が優先されると考えられています。

 

というのも、遺言に関する規律は民法という一般法に根拠が置かれており、他方で家族信託は信託法という特別法に根拠が置かれています。

特別法のほうが一般法より優先するのが原則ですので、遺言があっても通常は家族信託が優先されるということは理解しておきましょう。

 

次に具体的例を見てみましょう。

 

先に遺言書を作成していたケース

先に遺言書を作成し、その後遺言書を作成した本人が家族信託契約を締結したとしましょう。

 

当該契約内に遺言書に抵触する規定がある場合、抵触した部分に関しては「遺言を撤回した」という扱いを受けます。

 

原則通り、家族信託が遺言に優先するのです。ただし、抵触していない部分に関してまでなかったことにはなりません。

 

家族信託契約締結後に遺言書を作成したケース

上の例とは反対に、遺言書を後から作成した場合を考えてみましょう。

家族信託の存在を知りつつ作成したのであれば、遺言書に記載した内容でルールが上塗りされそうにも思えます。

しかし実際にはそうなりません。原則通り家族信託で取り決めた内容が優先されます。

 

そこで信託財産に関して取り扱いを変更したいのであれば、遺言書を使って家族信託の内容を変えようとするのではなく、契約内容の変更に向けて受託者と協議を行うようにすべきです。

 

受益者が委託者と一致しない場合には利害関係が動くことになりますので、相続開始後親族間でトラブルにならないよう、関係者を巻き込んでしっかりと話し合いを行うようにしましょう。

信託財産にできる財産とできない財産について

信託契約を結ぶとき、信託財産の指定をしなければなりません。しかしあらゆる財産が信託財産として扱えるわけではありません。

そこでここでは「何を信託財産にできるのか」「何を信託財産にできないのか」について解説していきます。

 

信託財産とは

信託財産」とは、信託により受託者に属することとなる、管理すべき一切の財産を指します。

例えば預金1,000万円の管理運用を誰かに任せる場合、この預金が信託財産ということになります。

 

信託財産にできる財産

基本的には、信託できる財産の種類に制限がありません。自由に本人(委託者)は信託することができます。

 

実務上も、以下に関しては信託ができず困るというケースは考えにくいです。

  • 現金
  • 預金
  • 非上場の株式
  • 特許権
  • 商標権
  • 農地以外の不動産

 

ただし信託財産にできる類のものでも、それぞれに注意点があります。

 

例えば賃貸物件を信託財産とする場合です。

このように収益を生む財産を信託するとき、当該物件のみならず、物件に係る権利金、敷金なども信託しておく必要があります。

また、これに付随して固定資産税の支払い義務なども生じます。その支払いができるよう現金もある程度信託しておくなどの配慮も必要になってきます。

 

信託財産にできない財産

実務上、農地、一部の投資信託、預金債権などは信託財産とできないケースがあります。

 

農地に関しては、一般的な土地と異なり所有権の移転に農地法上の許可が必要となるからです。原則として、信託を理由にこの許可は得られないとされており、信託の効力を及ぼさせることができません。

 

投資信託に関しては、信託の制度上というよりも、証券会社の対応可否に問題があります。分別管理に即した口座開設・口座名に対応していない場合にはこれを信託財産とすることが難しいです。

 

預金債権に関しては、通常金融機関との間で譲渡禁止特約が結ばれていることに由来します。そこで信託契約においては信託財産を「預金」と指定するのではなく、「金銭」と表記し、債権ではなく現金そのものに効果を及ばせるよう工夫しなければなりません。

 

その他、当然ながら生命や身体、そして名誉などの人格権は信託することができません。

さらに、マイナスの価値を持つ債務についても通常は信託財産に含まないと考えられています。

債務については勝手に債務者が変更されてしまうと債権者に不都合が生じるからです。仮に受託者に資力がなければ、債権回収が十分に果たせないリスクを負うことになってしまいます。逆言うと、債権者の合意を得ることができれば、信託財産として債務も移転させることは可能です。

 

このように、信託財産とできるかどうかについては、信託の仕組みのみに着目するのではなく、広い視点を持って判断することが重要と言えるでしょう。

家族信託は遺言や遺贈などと比べてどのようなメリットがあるのか

あまり一般に馴染みがあるとは言えませんが、「家族信託」という制度があります。この制度を上手く利用すれば、遺言などではカバーしきれない状況にも対応できることがあります。

常に家族信託が優れているということではありませんが、そのメリットを知っておけば選択肢の1つとして検討することができますので、以下で紹介していきます。

 

家族信託制度のメリット

家族信託には、以下のようなメリットがあります。

 

  1. 遺言や成年後見制度では対応できないニーズにも応えられる
  2. 民法で規律されている遺言制度だと「後継ぎ遺贈」ができないが、家族信託の仕組みを使えばこれができる
  3. 遺言で被相続人が財産の行方を指定しても、遺産分割協議で相続人全員の合意があると異なる内容で相続が可能となるが、家族信託なら本人の意思に従った結果にさせられる
  4. 成年後見制度だと、本人の財産を他人のために利用することはできない。本人のために利用することが想定されている。これに対し家族信託なら本人のみならず家族のために利用するよう目的を定めればその通りに財産運用ができる
  5. 成年後見制度では財産の「保存・管理」に留まるが、家族信託ならより柔軟に財産の「運用・利活用」ができ、管理者のできることの幅が広がる
  6. 委託者が亡くなってから、あるいは意思能力を欠いてからも、長期的に本人の希望通りの運用をしてもらえる
  7. 財産を委託者および受託者の財産から隔離することができ、破産等の事情があっても信託財産を保護することができる

 

他にも様々な利点があります。

例えば相続対策としても非常に有効です。特に資産に不動産が含まれているときにはその共有の方法などを巡ってトラブルが生じることもありますが、あらかじめその管理運用方法を定めておくことで紛争と避けることができます。

 

他方、家族信託は仕組みが複雑であるなどの難点もあります。そこで信託に強みや実績を持つ専門家に相談することが、これらメリットを最大限活かすためのポイントとも言えます。

 

後継ぎ遺贈の問題はどう解決されるのか

二次相続まで考慮した遺贈が後継ぎ遺贈とも言えます。

例えば、被相続人のAさんが遺言で指定できるのは本人に係る相続のみです。Aさんの子であるBさんに財産を渡す旨指定することはできても、「Bさんが亡くなったときはCさんに遺贈する」旨の指定は有効となりません。

仮にBさんを被相続人とする相続において相続人が存在しないのであれば、元Aさんの財産は国庫に帰属することとなります。

 

他方、家族信託であれば将来的に起こる相続を視野に入れた財産運用も可能なのです。