相続の対象外になる財産とは?具体例を紹介

被相続人が生前に所有していた財産は基本的にすべてが相続の対象となります。しかし一部、相続の対象外となる財産もあります。
相続対象外になるということは、相続人だからといって当然に取得できるものではなくなりますし、遺産分割協議で「誰が取得するのか」と話し合う必要もありません。
ここで相続対象外の財産について具体例を挙げて紹介していきます。

 

一身に専属するもの


一身専属権」とも呼ばれますが、被相続人の一身に専属するものについては相続の対象から外れることが規定されています。

このことは民法に定められています。
民法では、「相続が始まると、被相続人が持っていた一切の権利義務が相続人に承継される」と規定されているのですが、但し書きで「被相続人の一身に専属したものはその限りでない」とも明記されています。

例えば生活保護受給権、身元保証人としての地位、従業員としての地位、親権、年金受給権、離婚請求権などのことです。

一つひとつの例を見ればわかるように、相続人であるからといって引き継がれるべきではないものもあるのです。

 

生命保険金の請求権


被相続人が亡くなることで発生する生命保険金の請求権は、相続の対象から外れます。これは被相続人が保険料の負担をしていたとしても同じです。

そもそもこの請求権は、生命保険金の受取人と保険会社との間で交わされる契約に基づく権利です。

そのため相続の対象にはならず、遺産分割の対象となり相続人らで分ける必要もありません。「相続人固有の権利」なのです。

ただし、保険料を被相続人が負担していた場合、実質において保険金の一部は被相続人の財産が変化したものであるとも考えられます。
そこで、相続財産の対象からは外れるものの、相続税の課税対象には入ります。この点には留意しないといけません。

 

死亡退職金


従業員が死亡したことに対して、退職金相当の金銭が支払われることがあります。名称は各社で違うこともありますが、一般的には「死亡退職金」と呼ばれます。

死亡退職金の扱いは、前項の生命保険金と似ています。
相続の対象外となる財産であり、相続人など、受給権を持つ人物固有の権利です。

しかしながら、相続税の課税対象ではあります。
一定の非課税枠が設けられていますので常に税負担が増すわけではありませんが、大きな額を受け取ったときは、注意が必要です。

 

遺族給付金


法令により、特定の遺族に対して給付される金銭があります。「遺族年金」や「遺族扶助料」などです。
こういった遺族給付の制度に従い支給される金銭は、相続の対象外です。受給権者固有の権利となります。