相続の対象になる財産とは?具体例を紹介

相続により亡くなった方の財産は、相続人が承継することになります。承継の対象になる財産は「相続財産」と呼ばれ、相続人が複数いるときは遺産分割の対象にもなります。
具体的にはどのような財産が含まれるのでしょうか。以下で例を挙げて紹介していきます。

 

プラスの価値を持つ相続財産の例


まずはプラスの価値を持つ財産について紹介します。相続人にとっては、このプラスの価値を持つ財産が多いほど積極的に相続をする意味があると言えるでしょう。

現金預貯金が例として挙げることができます。


被相続人が財布に入れていた現金、自宅や銀行の金庫に入れていた現金などもすべて相続の対象です。
口座に入れていた預貯金も同様です。なお、預貯金はお金を引き出す債権のことですので、厳密には現金とは異なる性質を持ちます。

その他債権には、貸付金や立替金、売掛金などがあります。被相続人が個人事業主であった場合は、売掛金などの債権についてもよく調査を進めておく必要があるでしょう。

有価証券、つまり株式や投資信託、国債、社債なども広く相続財産の対象ですし、自宅等にある動産もすべて相続人が取得することができます。
動産には、自動車や家財、骨とう品、宝石、美術品などの物が含まれます。

不動産も相続対象です。

 

マイナスの価値を持つ相続財産の例


財産はプラスの価値を持つとは限りません。
マイナスの価値を持つ財産もあり、それが相続財産に含まれていることもあります。そこで相続人としては、前項で説明したようなプラスの財産のみならず、マイナスの財産についてもそれがどれだけ含まれているのかを調べておく必要があります。

借金はその代表例です。


多くの借金を残したまま亡くなった場合、借金の存在を無視して相続してしまうと、相続人は大きなリスクを負うことになります。
不動産など大きな財産を得ることができても、それ以上の借金があった場合は、結果的に相続で経済的にマイナスの影響を受けることとなります。

他にも買掛金やクレジットカードの未決済分、税金や家賃、水道光熱費などの未払い分などもすべて相続対象となります。

 

プラスとマイナスのバランスを考慮して相続放棄を検討


重要なのはプラスの財産とマイナスの財産のバランスに着目することです。

マイナスの財産が大きくてもさらに大きなプラスの財産があれば問題ありません。

しかしマイナスの財産のほうが大きい場合は、「相続を放棄する」という選択肢も視野に入れなくてはなりません。
専門家に依頼するなどして相続財産を調査してもらい、相続放棄を検討しましょう。