前の記事では、相続税の課税対象になる財産とならない財産について見ていきました。
今回は、相続税の計算方法についてご紹介できればと考えています。
相続財産があっても必ず相続税がかかるわけではない
亡くなった人が保有していた財産を相続した場合、その相続人には相続税がかかります。
ただ、相続税の課税対象となる財産の計算を行うと、相続した財産があっても相続税が発生しない場合があります。
そこで、相続税の課税方法を簡単に解説していきます。
相続財産の相続税評価額を求める
課税対象となる財産については、その相続税評価額を計算しなければなりません。
現金や預貯金は、亡くなった日の残高がそのまま相続税評価額になります。
一方、土地や建物、株式などはそれぞれの評価方法が定められています。
その評価方法にもとづいた相続税評価額を計算し、その合計額を求めましょう。
債務の額と葬式費用の額を求める
亡くなった人が借金を残したまま亡くなった場合、その借金は相続財産から控除することができます。
死亡した時点での債務の額を計算し、相続財産の額から控除します。
また、葬儀・告別式の費用や寺院・火葬のために支払った費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。
葬式費用の額を計算し、相続財産の額からいくら控除できるのかを求めておきます。
基礎控除の額を計算する
基礎控除とは、相続財産の額から差し引くことが認められる金額のことです。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることができます。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、基礎控除の額は4,800万円となるので、この金額を相続財産の額から控除します。
相続財産から、債務の額や葬式費用、そして基礎控除の額を差し引きます。
相続財産の額が基礎控除額以下に収まった場合は、相続税の課税対象となる金額がないことを意味します。
つまり、課税対象額が基礎控除内に収まれば、申告も納税も一切必要ないのです。
相続税額を計算する
基礎控除の額も差し引いて、課税対象となる金額を求めたら、その額から相続税の計算を行います。
いったん法定相続分に分割し、分割したそれぞれの財産の額に対する相続税を計算します。
その後、相続税の合計額を計算し、実際に相続した財産の割合で按分した相続税額を納付することとなります。
【補足】相続税に利用できる控除・特例
相続財産の相続税評価額が基礎控除を上回ると、課税対象となる金額が発生し、相続税がかかります。
しかし、課税対象となる財産があるからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。
なぜなら、相続税の計算に利用できる控除や特例の制度があるためです。
どのような控除・特例があるのか、その内容を確認していきましょう。
小規模宅地の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅を相続する場合に、その敷地の相続税評価額を減額する特例です。
自宅の敷地の相続税評価額を、330㎡まで最大80%減額することができます。
これにより、自宅敷地の相続税評価額が数千万円も下がることがあり、相続税額にも大きな影響があります。
配偶者の税額軽減
相続人となった配偶者が法定相続分あるいは1億6,000万円までの財産を相続した場合、相続税が発生しない特例です。
未成年者の税額控除
相続人の中に未成年者がいる場合、成人になるまでの年数×10万円の相続税が控除される制度です。
障害者の税額控除
相続人の中に障害者がいる場合、85歳になるまでの年数×10万円または20万円の相続税が控除されます。
相次相続控除
相続開始前10年以内に被相続人が相続により財産を取得し相続税を支払っている場合、一定の相続税が控除されます。
亡くなった人が保有していた財産は、すべて誰かが相続しなければなりません。
そして、相続する際には相続税評価額を計算し、相続税の計算を行う必要があります。
ただし、一部の財産については非課税となることが定められており、相続税の計算に含めなくてもいいこととされています。
相続税の計算の際には、相続税評価額の計算と非課税財産の確認を確実に行うようにしましょう。