相続税の申告は誰もがしないといけないものではありません。相続により遺産を受け取ったとしても、相続税申告や納税をしなくて済むケースがあるのです。
どのようなケースに申告が必要になるのか、これは相続税に関する控除との関係がキーとなってきますので、ここで簡単に紹介しておきます。
基礎控除額を上回る遺産があるケース
相続税では基礎控除が使えます。
複雑な相続税の計算のうち、最初の方に行う計算が基礎控除額の控除です。
課税対象となる遺産の価額を評価し、その価額が基礎控除額以下であれば、その時点で相続税の申告は基本的に不要となります。
そのため相続税の申告が必要になるケースとは、第一に、「基礎控除額を上回る遺産のある場合」であるということができます。
基礎控除額はいくらか
遺産に係る基礎控除額は、法定相続人の数に対応して定まります。
3,000万円を基準に、法定相続人1人あたり600万円を加算していくのです。
つまり、法定相続人が1人しかいない場合には3,600万円、5人いる場合には6,000万円という基礎控除額となるのです。よって、養子縁組などで法定相続人を増やすことで、節税効果が得られることになります。
※基礎控除の計算に含めることができる養子の数には限りがある
相続人それぞれが使える控除の合計額を上回るケース
基礎控除額を上回る遺産があっても、まだ申告が不要になる可能性は残っています。
結局、申告の必要性や納税額の大きさなどは各人によるのであり、個別に適用させられる控除があれば、それにより納税額ゼロとすることも可能です。
例えば子どもが相続人となる場合、「未成年者控除」が使えます。
障害者なら「障害者控除」が使えますし、被相続人の配偶者については「配偶者控除」もあります。
これらをすべて適用した上で、それでも納税すべき額が残っているのなら、相続税の申告は必要になります。さらに、納税もしなければなりません。
納税額ゼロでも申告が必要になることもある
各種控除を適用した結果、納税額がゼロになったとしましょう。
この段階でもまだ安心はできません。利用した控除によっては申告が必要になることもあるのです。
例えば上に例として挙げた配偶者控除を適用する場合、納めるべき額がゼロでも、控除の適用をすることにつき報告をするため、結局相続税の申告はしなければなりません。
その他重要な制度である「小規模宅地等の特例」を利用する場合も同様です。
同特例は自宅の相続時に非常に有効な特例で、土地の評価額を大幅に下げることができるという内容です。ただし適切に特例の適用を受けるならその申告が必要となります。