民法では誰が、どのくらいの割合で相続するかを定めていて、これは、法定相続人と法定相続分と呼ばれています。
しかし、財産を有する人は、誰にどのくらい財産を残すか、自由に決める権利を有しています。
生前贈与をする、法定相続人以外の人に遺贈したり、法定相続分とは違う割合で相続させる遺言をのこしたりする権利です。
このような被相続人(亡くなった人)の生前贈与や遺言により、期待した法定相続分を相続できないことがあります。
遺言と法定相続制度の調整のために設けられているのが遺留分という制度です。
この記事では、遺留分を害された人に認められる遺留分侵害額請求の権利について詳しく解説します。
遺留分でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
遺留分侵害額請求権とは?
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた権利で、遺言との調整役を果たしています。
遺留分が誰にどのくらい認められるか、法定相続分との違いを確認します。
遺留分権利者と遺留分割合
まず、遺留分権利者と遺留分割合を見ていきましょう。
遺留分権利者
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
つまり、被相続人の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。
子が被相続人より先に亡くなっている場合、被相続人の孫が代襲相続しますが、孫も子と同様の遺留分が認められます。
なお、兄弟姉妹が法定相続人になる場合であっても、兄弟姉妹に遺留分は認められませんので注意しましょう。
遺留分割合
次に、遺留分割合を確認します。
「遺留分」と、後述する「法定相続分」は異なりますので注意しましょう。
遺留分割合は、次のようになります。
- 遺留分を算定する財産の価額の2分の1
- 遺留分を算定する財産の価額の3分の1(直系尊属のみが法定相続人の場合)
上記の遺留分は、遺留分権利者全体の割合なので、この全体的遺留分に各自の法定相続分を乗じると、個別の具体的遺留分割合を算出することができます。
遺留分侵害額請求権
上述の遺留分を害する生前贈与や遺言があった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。
なお、遺留分を害する遺言も有効であり、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をしないこともできます。
法定相続人と法定相続分
遺留分の計算には、法定相続人と法定相続分の知識も必要です。
ここで、法定相続人と法定相続分の概要を確認しておきます。
法定相続人と法定相続分
遺留分権利者と法定相続人は異なります。
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、その順位や法定相続分は以下の通りです。
参考:法定相続人の範囲と順位
常に相続人 | 配偶者(法律上の配偶者のみ) |
---|---|
第1順位 | 子(養子、婚外子を含み、孫、ひ孫の代襲相続あり) |
第2順位 | 直系尊属(祖父母は代襲相続権なし) |
第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続は甥・姪の1代限り) |
この順位とは、「優先」という意味と理解しましょう。
第1順位が優先、第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位の者が法定相続人です。
言い換えれば先順位の者がいる場合、後順位の者は相続できないということです。
法定相続分は、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹がいる場合の割合を押さえておくと分かりやすくなります。
参考:法定相続分
配偶者と子の場合 | 配偶者が2分の1、子が2分の1 |
---|---|
配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者が3分の2、が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 |
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 (父母を異にする兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1) |