土地の相続税を節税する方法とトラブルを防ぐコツ

土地を相続した場合、小規模宅地の特例を受けられると相続税の節税につながります。
相続税の節税目的のために、生前贈与が利用されるケースも少なくありません。

そこで、土地の相続時に相続税を節税する方法について見ていきます。

また、土地の相続トラブルを防ぐコツも紹介します。

 

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土地の相続時に相続税を節税する方法

特定居住用宅地等の場合は330㎡まで80%減

小規模宅地の特例とは、相続税の計算をする際、一定の条件を満たすと土地の評価額を通常より減額できる制度を言います。

 

相続した土地が「特定居住用宅地等」に該当する場合、その土地の330㎡までであれば、通常より80%減額されます。
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住していた家の土地のことです。

 

上記に該当する土地を配偶者が相続した場合、小規模宅地の特例を受けられるため、相続税を節税できます。

 

また、被相続人の子などの親族が相続する場合でも、一定条件を満たすと小規模宅地の特例の適用対象となります。

 

その他、相続財産の土地が被相続人の事業用の土地の場合や賃貸物件の敷地の場合も、小規模宅地の特例の適用対象になるケースがあります。

 

土地を相続する場合、小規模宅地の特定の適用を受けることで、相続税の節税を考えていくのが通常です。

 

 

生前贈与による相続税の節税効果はあまりない

贈与税の配偶者控除制度を利用して夫婦間で生前贈与を行なうと、2000万円までであれば非課税になります。

 

しかし、相続税の節税対策としてはあまり効果がありません。
相続税にも配偶者控除制度が設けられているため、そこでも節税効果が得られるからです。

 

また、小規模宅地の特例を受けられれば、相続税の課税対象外になるケースも多いです。

 

 

土地の相続トラブルを防ぐコツ

相続人間で土地の相続についての話し合いがまとまらず、トラブルになるケースもめずらしくありません。

 

たとえば、相続人のうちの1人が単独で土地を相続しようとしても、それについて他の相続人が不平等だと感じて、話し合いに応じないというのもよくある話です。

 

そこで、土地の相続トラブル発生をどのようにして防げばいいのか、そのコツを解説していきます。

 

単独相続させたい場合は遺言書を残す

土地を相続人の1人に単独で相続させたい場合、平等な形で相続財産を分配できる状態になければ、遺産分割協議の方法によることは困難です。
そのため、あらかじめ遺言書を作成して、土地を相続させる相続人を決めておくことが大切です。

 

遺言書を作成しておけば、相続発生後、原則としてその内容に沿って相続手続きが進められます。
その結果、スムーズに相続人の1人へ土地を相続させることができるのです。

 

遺言書を作成する際には遺留分のことも考える

相続人の1人に土地を相続させるために遺言書を作成する際、遺留分のことも考えなければなりません。

 

なぜなら、相続発生後、遺言書の内容のとおり、相続人の1人に土地の権利を承継させても、他の相続人が遺留分請求する可能性もあるからです。

 

遺留分とは、法律上で保障されている相続人の最低限の相続分を言います。
相続手続きの際、遺留分を侵害された相続人は、相続財産の取得者に対してその旨の請求ができます。

 

相続人の1人に土地を相続させる旨の遺言書を作成する場合、他の相続人の遺留分を侵害しない内容のものにすることが大切です。

 

 

まとめ

土地の相続手続きを行なう場合、その手順、必要書類、費用の他、相続人間での分割方法についても理解しておく必要があります。
また、相続した土地の売却手続きの流れについても把握しておいたほうがいいでしょう。

 

土地の相続手続きでは、相続税が課税されたり、相続トラブルが発生したりするケースもあります。
そのため、相続税の計算方法や節税方法、相続トラブルの事前対策についても知っておきたいところです。

 

土地の相続ではさまざまな知識が求められるため、一般の方が自身で手続きを進めるのは簡単ではありません。
スムーズに土地の相続手続きを進めたいのであれば、専門家の活用を検討してみてもいいでしょう。