相続税は、引き継がれる財産の大きさに対応して課税額が決定されます。
しかし基礎控除が一律に適用されるため、実質、課税機会はそれほど多くありません。
その他にも様々な控除制度が設けられており、節税を考えている方はその種類の把握や適用を受けるための手続などを忘れないようにしなければいけません。特に重要な控除制度は「配偶者控除」です。
配偶者控除とは
配偶者控除は、その名の通り、被相続人の配偶者に対して適用される控除のことです。
他の控除に比べて適用機会が多いですし、何より、控除額が非常に大きいという特徴を持ちます。そのため、様々な場面において、配偶者への遺産分割の方法が節税効果を高めるために重要になってきます。
控除額の計算式
配偶者控除は、以下の計算式に従って算定します。
控除額 = 相続税総額 ×(①1億6,000万円 又は ②法定相続分相当 / 課税価格の合計)
要は、1億6,000万円まで、あるいは配偶者の法定相続分相当までは納税しなくてもよくなるということです。
①②のいずれか多い方を計算式に当てはめることができますので、非常に大きな効果が得られます。
また、このことから分かることとして以下が挙げられます。
- 2億円や3億円、それ以上の額を取得しても、法定相続分に従った配分であれば相続税の納付は不要
- 法定相続分を超える割合で配偶者が取得したとしても、1億6,000万円までであれば相続税の納付は不要
なぜ、配偶者控除は高額なのか
他の控除制度だと、数十万円や数百万円程度のものが多いのですが、けた違いにこちらは控除できます。
その理由として、配偶者という特別な地位が関係しています。
なぜなら被相続人の配偶者であれば実質的にその財産の形成に寄与しており、完全に他人の財産とは言えないからです。
また、子へと財産が引き継がれるケースに比べて、2次相続が短いスパンで発生しやすいと言えることも関係しています。
なぜなら、被相続にから配偶者Aへ財産Xが渡って課税され、さらに翌年に2次相続が始まって財産XがAからその子Bへ渡ると、二重に課税されているのと近い状態になってしまいます。
これを防ぐという目的もあり、大きな控除額が設定されています。
※なお、相次いで発生する課税を調整するため「相次相続控除」という制度もある
なお、節税を狙うのであれば、配偶者控除をフルに活かすのが良いとは限りませんので注意しましょう。
1次相続において子Bにも基礎控除は適用されますので、全財産を配偶者Aに渡してしまうと、2次相続において配偶者控除が使えない子Bには大きな納税義務がかされるおそれがあります。