【相続税】障害者控除の要件や控除額、申告に関することを紹介

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相続に伴い大きな財産の移転がある場合、相続税が課されます。

しかし様々な控除の制度があることにより、実際には納税の必要がなくなるケースが多いです。特に基礎控除額や配偶者控除などはよく知られていますが、他にも実はたくさんの控除制度があります。そのため節税をしたい方は、制度をよく知り、不必要に収めてしまうことのないように気を付けなければなりません。

ここでは特に「障害者控除」に関して要件や控除額等の情報をまとめていきます。

 

障害者控除の概要

障害者控除とは、一定の条件を満たす障害者が、相続または遺贈によって財産を取得したときに適用される控除のことを言います。

以下で説明するように、一律ではなく、年齢に対応した形で控除されるという特徴を持ちます。

適用要件

障害者であれば絶対に控除してもらえるというものではありませんので注意しましょう。少なくとも以下の要件を満たさなければなりません。

  • 法定相続人であること
  • 財産を得た時点において障害者であること
  • 85歳未満であること
  • 財産を得た時点において、日本国内に住所を持っている人

上2点に関しては当たり前と言えるでしょう。住所に関しても基本的に問題となることは少ないと思われます。重要なのは85歳未満でなければいけないということです。それら以外の要件を満たしても、85歳の方にはこの控除は適用されません。

 

障害者控除の額

上記要件のうち「85歳未満」が求められる理由は控除額とも関係しています。

以下の計算式を見てみましょう。

 

控除額 = (85歳 – 本人の年齢)×10万円

 

つまり、若い年齢ほど控除額が大きくなるのです。

なお「特別障害者」にあたる方の場合にはこの計算式の「10万円」を「20万円」として計算することになります。

特別障害者とは

そもそもここで言う障害者とは、医師による知的障害者の判定を受けた者や障害者手帳を交付されている方など、客観的な評価に基づいている必要があります。

当然、単なる自己申告では実際にこれらの者と同等の状態にあったとしても要件を満たしません。

 

次に特別障害者ですが、こちらは障害者のうち以下のような状態にある場合に該当します。

  • 事理弁識能力を欠いている
  • 重度の知的障害者と判定された
  • 精神障害者手帳に、等級が1級と記載されている
  • 身体障害者手帳に、1級または2級と記載されている

 

障害者であることが証明できる書類が必要

障害者控除に申告要件はなく、当該控除を活用した結果相続税の納税が不要になる場合、相続税に関する申告そのものが不要になります。

一方で申告を要する場合だと、障害者手帳のコピーなど、相続時典で障害者であることを証明できる書類を添付しなければなりません。

自動的に適用されるわけではない点に注意しましょう。