遺言書作成の際に気をつけたい、注意すべきポイントとは?

以前からよく仕事で、自筆証書遺言のチェックを依頼されることがあります。

 

自分で書いていると気がつかないですが、遺言書を作成する上で、意外と行ってしまう間違いというのは多くあります。

 

今回は、このような自筆証書遺言作成時に、注意すべきポイントについてまとめます。

 

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遺言書を全てパソコンで作成してしまう

遺言書の財産目録については、パソコンで作成することが認められるようになりました。

 

ただ、遺言書本体は今でも自筆で書く必要があります。意外とこの点に関して誤解があるので、「遺言書そのものは自筆」ということはご注意ください。

 

遺言書のタイトル・日付・署名・捺印などを忘れる

遺言書を作成する際は、タイトルに「遺言書」など、遺言であることがわかる表記を入れておく必要があります。また、作成の日付・署名・捺印(認印で構わないが、実印だとより望ましい)などの抜け落ちにも注意する必要があります。

 

相続させる財産を具体的に書いていない

例えば、「自宅・田畑は跡を継ぐ長男に譲る」というような書き方はNGで、「長男 ○○○○ (昭和○○年○月○日生)に、下記の土地・建物を相続させる」など、どの財産を具体的に相続させるのか書く必要があります。

 

相続に関する書籍の文例集を見ながら、状況に応じた適切な文章を作成するよう、心がけてください。

 

自筆証書遺言書は、書き間違えたら最初から書き直す。修正液や訂正印はNG

自筆証書遺言では、表記を間違えた場合、間違えた部分に線を引き、法務省が提示する修正方法で訂正する必要があります。この中で、下に「上記三中、二字削除二字追加 法務五郎」のように、どの項目を何字削除、何字追加したかを追記し、最後に署名をする必要があります。

 

ただ、この修正方法の場合、下記の注釈忘れ、署名忘れなどを行いがちですので、最初から遺言書全体を書き直した方が安全と言えます。

 

読める字で書く

「そんなの当たり前だよ!」と思われがちですが、人によっては、達筆過ぎたり、個性的な文字を書かれたり、早く書くことを優先されるばかりに、普通の人には不明瞭な文字で書かれた自筆証書遺言があるケースもあります。

 

字の上手・下手と言うより、焦らず落ち着いて、読める字で書くよう注意してください。

 

財産目録・預貯金口座・不動産の登記事項証明書のコピーに自署の署名・捺印を入れ忘れる

財産目録はパソコンで、預貯金口座・不動産の登記事項証明書は写しがあれば、自署で記載する必要はありません。しかし、財産目録・各証明書のコピーには全て、遺言作成者の自筆署名と捺印が必要です。

 

遺言書本体にだけ署名・捺印を行えば良いと思いがちですが、付属書類にも全て署名・捺印が必要ですので、忘れないようご注意ください。

 

遺言書に付言事項を付け忘れる

自筆証書遺言を作成する際にありがちなのが、財産の分け方だけを書いて、なぜこのような分け方にしたのか、理由を書いていないため、相続人同士が不仲になるケースです。

 

事情があり、特定の人に多く相続させたり、逆に特定の人に対する相続額を少なくする場合は、なぜそのような判断をしたのかという理由を「付言事項」として付け加えることをお勧めします。

 

また、あわせて相続人・家族・親族・関係者への感謝の言葉も含めておくと、より相続人の方たちにとって受け入れやすくなるでしょう。

 

遺言書が絶対ではない

遺言書は、法定相続人全員(法定相続人以外の遺贈を受ける人がいれば、その人も含む)の同意があれば、遺言書と異なる内容の相続を行うことができます。

 

ただ、そうなると遺言書を書いた意味がなくなってしまいますので、自筆証書遺言を作成する際は、法定相続人や遺贈を受ける人が納得のできる内容にしておくことが大切です。

 

遺留分侵害に気をつける

配偶者・子供・親は「遺留分」をそれぞれ有しています。(兄弟姉妹には遺留分なし)遺留分の額については、配偶者・子供・父母の存在によりケース・バイ・ケースで異なりますので、ここでは省略します。法的に最低限受け取れる割合という意味合いで捉えておいてください。

 

例えば、子供に一人、相続させたくない子供がいて、その子供に相続させない遺言書を作成した場合でも、もしその子供が相続があることを知ってから1年か、相続した日から10年以内であれば、遺留分減殺請求(今後は遺留分侵害額請求)を行い、遺留分を請求できてしまいます。

 

これまでは、現金の他土地などで現金の代わりとすることができましたが、民法の改正により、全て現金で支払う必要が出てきます。

 

以上のように、遺言書を作成する際は、書き方から相続人等の心情まで、様々な面に配慮する必要があります。

 

一般の人が遺言書を作成すると、上記のようなミスが出てきてしまう恐れがあります。

できれば専門家に遺言作成を依頼することをお勧めしますが、どうしても自分でつくりたい場合は、一から作成するのではなくひな型などをベースに作成を進める方がミスも減るかと思います。

 

遺言書のひな型や書き方については、遺言書パーフェクトガイドで公開されていますので、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

 

遺言書のひな型(Wordファイル)

 

 

また、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度も令和2年7月よりスタートしますが、法務局で内容のチェックはしませんので、問題がある遺言でもそのまま預かられてしまい、いざ開封してみると、遺言書の要件を満たしていない・・・という可能性もあります。

 

より確実なのは、専門家のアドバイスを踏まえ、公証人役場で公正証書遺言を作成することと言えます。